贈与税の申告内容によって異なる!そろえるべき必要書類

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贈与税 申告 必要書類

・㉚のうち課税価格に算入される金額
㉚の金額から㉝の金額を控除した金額を記入します。

・㉛のうち課税価格に算入される金額
㉛の金額から㉞の金額を控除した金額を記入します。

2-3. 第二表

贈与税_第2表

出典:国税庁WEBサイト
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2015/01.htm

相続時精算課税制度の申告をするために必要な用紙で、記載する内容は第一表とほとんど同じです。
詳しくは以下のリンクを参考ください。

▼参考:贈与税の申告書の書きかた(国税庁WEBサイト)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2015/pdf/04.pdf

3. 贈与税の申告書に添付する必要書類

贈与税の申告書には、ケースによってさまざまな必要書類を用意しなければなりません。

3-1.特例贈与財産の贈与を受けた場合

20歳以上の者(子・孫など)が直系尊属(祖父母や父母など)から贈与により取得した財産は特例贈与財産とされ、贈与税の算出には、一般税率よりも税金が軽減されるように設定されている特例税率が用いられます。

この特例税率の適用を受ける場合で、下記の①もしくは②に該当するときは、贈与税の申告書のほかに、戸籍謄本や戸籍抄本など、贈与を受ける人の氏名や生年月日、贈与者の直系卑属にあたるかどうかを証明できる書類を提出する必要があります。

①特例贈与財産のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき

②一般贈与財産と特例贈与財産の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格(※)が300万円を超えるとき
※一般贈与財産について配偶者控除の特例の適用を受けるときは、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格

3-2. 贈与税の配偶者控除の特例(暦年課税)の適用を受ける場合

配偶者控除の特例を受ける場合に必要となる書類は下記の通りです。

・受贈者の戸籍の謄本又は抄本
※居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る

・受贈者の戸籍の附票の写し
※居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る

・控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書

・受贈者の住民票の写し
※控除の対象となった居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたものに限る

3-3. 相続時精算課税の適用を受ける場合

・相続時精算課税選択届出書

・受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
-受贈者の氏名、生年月日
-受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であること

・受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
※受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも可

・贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類

・贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
※贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも可

3-4. 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合

・受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類
-受贈者の氏名、生年月日
-贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること

・源泉徴収票など平成27年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類

・その他一定の書類

3-5. 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合

・「3-2. 相続時精算課税の適用を受ける場合」と同様の書類

・その他一定の書類

▼参考:贈与税の申告等(国税庁WEBサイト)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/09.htm

4. 贈与税の申告方法

4-1. 申告書の受付期間

贈与税の申告書の受付期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
もし納めるべき贈与税があるにも関わらず申告をしなかった場合は、無申告加算税が通常の納税額に上乗せされることになるので、必ず申告するようにしましょう。

4-2. 申告書の提出先

贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署です。

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