税金減額!相続税対策として活用したい住宅資金の生前贈与

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生前贈与 住宅資金

親から子への支援の場合、親世代が60代、子世代が30代という組み合わせがよく見られます。
60代といえば、まだまだ余命が長く、介護の可能性などもあり、余生に必要な生活資金を見積もりにくい時期です。

親世代の生活資金は余裕を持って手元に取り置き、余剰資金で贈与することがとても大切です。

4. 特例と併用できる贈与制度

住宅資金の生前贈与の特約は、他の贈与税の課税制度と併用することができます。

4-1. 暦年課税制度

1年間に個人から受けた贈与の合計額のうち、基礎控除110万円を超えた部分に対して贈与税が課せられる制度です。

住宅資金の生前贈与と併用すると、特例の限度額+基礎控除110万円までなら非課税で受け取れることになります。

例えば、平成29年9月までに耐震・省エネ・バリアフリー住宅を取得する場合、その年に非課税で贈与を受けられる限度額は、1,200万円+110万円=1,310万円となります。

▼詳しく知りたい方はこちら
早めの対策が肝心!非課税で贈与できる暦年贈与って?

4-2. 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親・祖父母から、20歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで非課税とする制度です。

もし、住宅資金の生前贈与と併用すると、その年は、特例の限度額+2,500万円が非課税で贈与できることになります。

例えば、平成29年9月までに耐震・省エネ・バリアフリー住宅を取得する場合、その年は1,200万円+2,500万円=3,700万円までの贈与が非課税となります。

ただし、贈与の時に贈与税はかからなくても、相続の時には相続税がかかることもあるので、注意が必要です。

▼詳しく知りたい方はこちら
住宅購入に使える!相続時精算課税制度のメリットとは?

5.まとめ

住宅資金の生前贈与は、まとまった金額の資金を一括で、しかも非課税で贈与することができる、利用価値の高い特例です。
住宅ローン金利が低水準の現在は、マイホームを求める絶好の機会であり、ますますこの特例の利用価値が高まっているといえるでしょう。

ただし、この特例は平成31年6月を期限とする時限立法であり、非課税で贈与できる限度額も少なくなっていきます。
焦りは禁物ですが、節税効果を最大限に利用できる時期と方法を検討しながら、効果的に利用したいものです。

※本文は、2016年12月現在の法律を基に作成されています。

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