親族以外が財産を受け取る遺贈にもかかる相続税の計算方法

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遺贈 相続税

書き方を間違えてしまうと、法的に無効とされてしまったり、受遺者(遺贈で財産を受け取る人)を困惑させてしまう可能性があります。

そうした危険性を回避するためには、専門家に相談するか、公証役場で公証人に遺言を作成してもらう「公正証書遺言」にすることをおすすめします。

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遺す方も遺される方もこれで安心!自筆証書遺言書ガイド
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4.まとめ

遺贈の場合、相続よりも税金が多くかかり、相続税を納めるため現金が必要になります。
Aさんのように遺贈により不動産を取得した場合、相続税のほかに登録免許税や専門家への報酬等も発生します。

もし遺贈で不動産をあげようとするなら、現金も一緒に遺贈しましょう。

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