2,500万円まで非課税に!相続時精算課税制度の申告方法

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相続時精算課税制度 申告

▼贈与税の申告書のダウンロードはこちら
・第一表
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2014/pdf/001.pdf

・第二表
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2014/pdf/004.pdf

▼申告書の書き方はこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2014/pdf/09.pdf

4. 相続時精算課税制度の申告上の注意点

相続時精算課税制度の申告をしようと思われている方は、以下2つの注意点についてよく覚えておきましょう。

4-1. どちらも選択しないで申告すると自動的に暦年課税になる

相続時精算課税制度はあくまで「適用対象者が選択することができる制度」なので、適用条件を満たしているからといって自動的に変更されるわけではありません。

相続税の申告時に申告書第二表を提出しないと、相続時精算課税制度を選択しなかったとみなされて暦年課税で相続税が計算されることになるので注意しましょう。

4-2. 一度、相続時精算課税制度で申告すると撤回ができない

相続時精算課税制度は必ずしも暦年課税より優れているわけではないので、選択をしたあとで「暦年課税にしておけばよかった」と気付くことがあるかもしれません。

しかし、一度相続時精算課税制度の申請をすると、暦年課税に変更することができません。
そのため相続税の申告は、ふたつの課税方式のうちのどちらのほうが自分にとってメリットが大きいのかをよく考えた上で、行うようにしましょう。

5.まとめ

相続時精算課税制度の申告は、必要書類さえ揃えれば、それほど難しいことではありません。

しかし、申請漏れや申告後の暦年課税への変更は原則として認められていないので、相続時精算課税制度にどのようなメリット・デメリットがあるのかについては、今のうちからしっかりと理解しておくことをおすすめします。

また相続時精算課税制度を利用する際は、きちんと申告をしないでいると自動的に暦年課税になってしまうことや、一度申告をしてしまうと撤回ができないことなどに注意をしましょう。

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