遺言というと、便箋に遺言内容を書いて封筒に入れ、それをタンス等に閉まっておくもの、と思っている人は多いのではないでしょうか。
実はそれは自筆証書遺言といい、遺言の種類は他にもあります。
遺言書は法律で決められた方法に沿って書かなければ無効になってしまうので、自分に合った遺言の種類を選んで書くことが大切です。
遺言書は、被相続人(亡くなった方)が最後の想いをのこすだけでなく、のこされた相続人同士でトラブルが起きないよう法的に効力のあるものであってほしいものです。
ここでは民法で厳密に定められている遺言書の種類と、それぞれのメリット・デメリットをご紹介しますのでご自身の意思や目的に合ったものを選択しましょう。
1.遺言書の種類
遺言は大きく分けて2つの種類があります。
普通方式の遺言と、特別方式の遺言です。
一般的に、遺言書といえば普通方式の遺言を言います。
特別方式の遺言は特殊な遺言なので、あまり書かれることはありません。
2.普通方式の遺言について
普通方式の遺言は3つの種類に分けられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
2-1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言能力があって字が書ければ、一人で費用をかけることなく作成することができます。誰かに改ざんされることを防ぐために、封筒にいれて封をするのが一般的です。
遺言書には、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自分で書き、これに押印をします。遺言者が亡くなった後、遺言を見つけた人はすぐに家庭裁判所に検認の依頼をします。検認が完了したら、遺言を実行するという流れです。
2-1-1.メリット
様式が自由で証人もいらないため、ペンと紙と印鑑があれば誰でも一人で簡単に作成できます。
もっといえば例えチラシの裏に書いてあっても、全て自筆で日付と氏名が正確に書かれており、押印をしていれば、それはきちんとした遺言になるのです。また、遺言の存在自体を秘密にできるので、秘密保持にも適しています。
その人の自筆なので残された側は字から温もりを感じることができ、揉めそうな相続をスムーズにしてくれるかもしれません。
2-1-2.デメリット
一人で作成・保管をするため、遺言者が亡くなった後、遺言自体が見つけてもらえなかったり、誰かに偽造・改ざんされる可能性があります。また、法的知識が乏しい人が書くと、内容がはっきりしなかったり、法律で認められない方法で書いてしまう恐れがあります。
その場合、遺言書は役目を果たせないので、後に有効・無効をめぐって身内同士で争うことになる恐れもあるので注意が必要です。
また、ワープロ、パソコン、テープ録音等の機器や代筆によって作成することも認められません。
そして最大のデメリットは家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず、これは平均2ヶ月程度かかります。
検認が完了するまでは遺言書を開封することができないため、遺産分割ができません。
せっかく遺言を作っても、実行に取り掛かるまでに2ヶ月以上かかってしまうようでは、遺された側は大変かもしれませんね。
2-2.公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が2人の証人と共に公証役場へ行き(出張も可能)、公証人(公証役場にいる専門家)に遺言内容を口頭で伝え、公証人が作成します。作成には戸籍や印鑑証明書、本人確認書、不動産を遺言に盛り込む場合は登記簿謄本や固定資産評価証明書などが必要です。証人には誰でもなれる訳ではなく、次の人は証人にはなれませんので注意が必要です。
(1)未成年者
(2)推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
要するに、身内はなれない、ということになりますね。もし証人が自分で用意できないようであれば、手数料はかかりますが公証役場に頼めば信頼できる人を用意してくれるのでそちらを利用してもいいでしょう。
2-2-1.メリット
公証人が作成するので、体が不自由などの理由により文字が書けなくても作成でき、不備などで無効になることがないので最も確実です。また、原本は公証役場で保管されるため、偽造・改ざんの恐れもなく、家庭裁判所の検認も必要ありません。遺言を有効で確実なものにしたいのであれば公正証書遺言が一番良いでしょう。
2-2-2.デメリット
公証人と証人2人には内容を知られてしまうため、秘密保持には適していません。また、費用がかかり、手続きが煩雑です。
2-3.秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を書いた紙に署名・押印をした上で封筒に入れて封をし、それを公証役場で公証人と証人2人に提出します。そして公証人が日付・遺言者の氏名・住所等を書いた後、遺言者と証人2人が署名・押印します。
2-3-1.メリット
遺言内容を秘密にできます。また、代筆やワープロでの作成も可能です。公証役場にて手続きを行うので、これは遺言者本人が書いた遺言書であるということが確実に証明されるので、後で「本当に本人が書いたのか」ともめる可能性がない点で、自筆証書遺言よりも確実性があります。
2-3-2.デメリット
遺言の存在自体は公証人と証人に知られてしまいます。また、公証役場では保管してもらえないので、自分で保管しなくてはいけません。その為、紛失、隠蔽、未発見などの恐れがあります。また記載事項に不備があると無効になってしまいます。
2-4.普通方式遺言の種類特徴比較表
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成者 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
証人 | 必要なし | 2人以上 | 2人以上 |
原本の署名捺印 | 本人 | 本人、証人、公証人 | 本人
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