相続が発生した際、相続人の中に行方不明の人がいる場合はどうすれば良いかご存知でしょうか?
相続は突然起こる場合も多く、その時に相続人である人が行方不明になっていたり、音信不通になっているといったケースは、決してありえない話ではありません。
しかしこうした事態に見舞われた場合には、遺産分割の大きな障害となってしまいます。
もしもの時に備えて、一体どのように大変なのか、そしてどんな対策をとる必要があるのかを、覚えておきましょう。
1.行方不明者がいると遺産分割ができない
たとえ相続人の中に行方不明者がいた場合であっても、その人だけを除いて遺産分割することはできません。人は死亡しない限り相続や遺産分割協議に参加する権利があり、行方不明だからという理由で、その権利を奪うことは出来ません。
仮に、行方不明者以外の人たちだけで遺産分割協議をした場合、その遺産分割協議自体が無効として扱われます。
だからと言って、そのままにしていると相続税の申告や相続放棄などの期日を迎えてしまいますので、放置しておくわけにもいきません。このような場合の対策として、「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣言」という方法があります。
2.相続人に行方不明者がいる場合の対策
2-1.不在者財産管理人を選任する
行方不明者が生きているという前提で手続きを行うのが「不在者財産管理人の選任」です。行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行うことで、一連の遺産分割に利害関係を持たない人(親戚や弁護士など)が不在者財産管理人として選任されます。
選任された不在者財産管理人は、行方不明者が取得した相続財産を預かる義務を負います。あくまで財産を預かるだけで、通常は遺産分割協議に参加することはできません。
一般的に行方不明者の取得分は法定相続分になりますが、不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させ法定相続分以外の取得分にさせたい場合などには、選任の申し立て時に「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きをする必要があります。
2-2.失踪宣告
行方不明者が死亡しているかもしれないという前提で手続きを行うのが「失踪宣言」です。一定の条件のもと、行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行うことで認められます。
一定の条件とは、「事故等がなく7年以上生死不明」または「事故等によって1年以上生死不明」のことで、これらの条件に該当しない場合は失踪宣言をすることは出来ません。
失踪宣言が認められると、法律上死亡したとされるため、その人の相続も発生してしまいます。もしその人の財産が遺産分割されたあとで、その人の生存が判明した場合は、失踪宣言を取り消すことができます。しかし、失踪宣言を取り消しても既に行われた遺産分割は有効とされるため、本人に返還されるのは相続人の手元に残っている財産のみとなります。失踪宣言取り消し前に、相続人が消費や売却などで処分してしまった財産については本人に返還されません。
3.行方不明者を探すことが先決
2つの方法をご紹介しましたが、行方不明になっている相続人を探して、相続人全員で遺産分割協議をするのがベストと言えます。そのためには、警察に捜索依頼するほか、探偵や興信所、弁護士などに依頼するなど出来ることは全てしておきましょう。
また最近ではSNSを用いて捜す方法も有効かもしれません。
4.まとめ
相続人の不在は遺産分割における重大な問題の1つです。相続人の中に行方不明者がいることが分かっている場合は、今回紹介した対策のほかにも遺言を作成して遺産分割を回避するという手段もあります。
しかし、望ましいのは行方不明になっている相続人が見つかり、相続に参加してもらうことです。まずはそのために行動し、それでも見つからなかった時のために、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった手段もあることを覚えておきましょう。