家督相続を主張する相続人がいて、困っているという話を聞いた事はありませんでしょうか。
家督相続とは、昭和22年までに施行されていた財産の継承方法です。
いきなり「家督相続に従って財産を分ける!」等と主張されても、家督相続についてなんとなくしか分からない。
改めて、家督相続ってどういうものなんだろう?
知っている事が当たり前のように話をされても、いまさら聞けない・・・等と、お思いの方のいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は、そんな家督相続について、家督相続の特徴とは?旧民法とは何か?家督相続とは誰が財産をもらえるのか?家督相続の、その他の手続き等について解説いたします。
「遺産は長男が全部もらうもの」という考えの方もいらっしゃいますので、家督相続を主張する相続人とも対等にお話ができるように、この機会に復習しておきましょう。
1.家督相続とは
1-1.旧民法による制度
かつて日本では、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に旧民法により、相続が2つに区分されていました。
「家督相続」と「遺産相続」の2つの制度です。
戸主の相続を「家督相続」といい、戸主以外の相続についてを「遺産相続」といいます。
戸主とは、その家の主(代表者)の事です。
昔は武家社会で行われていた「家」を中心とした制度のもとに、戸主という家の中心人物となる家長が強い権力を持ち、その家を統率するよう取り決められていました。
1-2.家督相続の特徴
その家督相続とは、戸籍上の家の長として、これまで戸主が持っていた地位(一身に専属するものを除いた一切の権利義務)を、次に戸主となる長男が1人で全て継承するという制度です。
家督相続人は新戸主となる者である為、1人でなければなりません。
つまり、兄弟が何人いたとしても、原則、長男が家督相続人となり全ての財産を受け継ぐという事です。
家督相続人となった長男は、その家の身分や財産等を全て受け継ぎ、その後もその家の財産等を守り、一族の面倒を見るという立場にも立たされる為、戸主となった暁にはその家にとって、とても強い権限を持っていたのです。
また、現行の民法では、相続は死亡によってのみ開始されますが、旧民法で行われていた家督相続は、必ずしも戸主の死亡によってのみ発生する訳ではありませんでした。
隠居や入夫婚姻、国籍喪失といった戸主の生前中に家督相続が発生する事もありました。
隠居・・・戸主が家督を他の者に譲って隠退する事。
入夫婚姻・・・夫となる者が女戸主である妻の家に入る婚姻の事。婚姻後に妻が戸主を続けるか、夫が新たに戸主となるかは任意。
1-3.なぜこのような制度が作られたのか
第二次世界大戦前までの日本人は、先祖から子孫へと流れる「家制度」の一部となる事、つまり、自分が親から受け継いだ家や家業、不動産そして何よりも氏(血脈)を守り、次の世代に受け継いでいく事を最も重要視していました。
家制度とは、明治31年に制定された旧民法において規定された制度です。
これは、親族関係のある者のうち、さらに狭い範囲の者を戸主として1つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度です。
当時は、何事も個人より「家」を重要視していました。
「家を絶やす」というのは、あってはならないという考え方が一般的でした。
親から受け継いだ家や家業、不動産そして、その「家」を守る為には、家産の分散を防ぐ必要があります。
それゆえに、家制度によって戸主となった者1人にその家の財産を全て承継させ、家産を存続させる為に家督相続制度が作られました。
2.家督相続人の優先順位
家督相続では、長男が家督相続人となるのが大原則でしたが、仮に長男がいなかった場合であっても、誰を相続人とするか明確な決まりがありました。
3.遺産相続の優先順位
戸主についての家督相続は上記で解説しましたが、戸主以外の、その家の家族が死亡した際に、家族の個人的な財産を相続する事を「遺産相続」といいます。
遺産相続は家督相続とは違い、死亡によってのみ相続が開始されますが、亡くなった方に財産がなければ行われる事はありません。
遺産相続の優先順位は、下記の様に定められていました。
4.家督相続の登記
4-1.家督相続の登記とは
家督相続の登記とは、旧民法に規定されていた家督相続によって登記を行う事をいいます。
明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に起こった相続についての登記は、「家督相続」を登記原因として行われます。
家督相続の登記原因の日付は、家督相続が行われた日です。
家督相続は、必ずしも被相続人の死亡によって発生するものではなく、「1-2.家督相続の特徴」でも述べたように、隠居や入夫婚姻、国籍喪失といった理由で発生する事もありました。
つまり、家督相続の原因日付は、被相続人の死亡日と一致するとも限らないのです。
また、昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの期間は、旧民法から現在の民法への移行期間ですが、この期間の死亡についての相続登記も、移行期間である為に旧民法によって相続権が発生します。
つまり戸主のみが家督相続人となります。
ですが、この期間(昭和22年5月3日から昭和22年12月31日)の死亡についての相続登記の登記原因は現在の民法と同じ「相続」となります。
従って、相続権は旧民法となるので、他の兄弟姉妹に相続権はありませんが、登記原因につては現在の民法と同じで、原因日付は死亡日となります。
大変ややこしいので、注意が必要です。
4-2.必要書類
家督相続の登記を行う際に、相続を証明する必要書類は、戸籍のみで足ります。
現在の相続登記を行う際には、戸籍の他にも複数の書類を用意しなければならなかったり、複数の相続人のうち1人だけが財産を取得する場合には、遺産分割協議書が必ず必要です。
ですが、家督相続の登記の場合には、戸籍を見れば誰が誰に家督相続をしたかが記載されている為、これらの書類が必要ありません。
戸主が誰に家督を継がせるかを決める事が出来ましたので、家督を継がせると必ず戸籍にその旨を記載されていました。
従って、家督相続の登記を証明する必要書類は、戸籍のみで足りました。
4-3.注意点
祖父の代よりもっと上の代からある土地の名義がずっと登記されずに放置されている・・・等、長い間、相続登記を行わなかった場合には、昔からの相続登記について、連続して登記を行う場合があります。