相続税を納める際に、一括で納付することができない場合はどうしたらいいのか、困ってしまう方も多いのではないでしょうか?
多額の財産を相続すると、その分たくさんの相続税を納めなければならなくなります。
特に相続した財産が現金ではなく不動産だった場合は、相続税の支払いを一括で行うのが困難になってしまう場合もあるかと思います。
相続税を一括で納められない場合の対処方法の1つとして延納という方法があります。
今回は相続税を延納する方法と、その際に必要な相続税延納申請書の書き方について解説します。
1. 相続税は延納できる
相続税は原則として一括で納付しなければならないと決められていますが、高額になることが多いため、納めるのが困難な場合もあります。
そこで一定の要件を満たした者は、所轄の税務署に申告をすることで、相続税の延納ができるようになっています。
2. 相続税を延納するための要件
相続税の延納が適用されるかどうかを判断するための要件は、以下の4つになります。
1)相続税額(贈与税額)が 10 万円を超えていること
2)金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
3)「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
4)延納税額に相当する担保を提供すること
2-1. 注意点1:金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
この要件は、相続人が相続した財産だけでなく「もともと保有している財産も含める」ということを意味しています。
たとえ相続税が高額でも、預貯金がたくさんある人は延納が適用されない可能性が高くなるので注意しましょう。
2-2. 注意点2:延納税額に相当する担保を提供すること
延納の申請をするためには、支払いができなかった場合の保険となる担保を提供しなければなりません。
担保にするものは何でもいいというわけではないので、その種類について把握しておきましょう。
<延納の担保として国が認めている担保の種類>
・国債及び地方債
・社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
・土地
・建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
・鉄道財団、工場財団など
・税務署長が確実と認める保証人の保証
※参考:国税庁『相続税の延納』(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm)
3. 延納の期間と延納した場合にかかる利子税
相続税の延納が認められると、相続税の分割払いができるようになる代わりに利子税がかかります。
延納できる期間とその利子税は「相続財産に占める不動産等の割合」によって、以下のように決まります。
また、延納期間も、それらの状況によって決められています。
区分 | 延納期間(最高) | 利子税(年割合) | 特例割合(※1) | |
---|---|---|---|---|
不動産等の割合が75%以上の場合 | 不動産等に対応する税額 | 20年 | 3.6% | 0.8% |
動産等に対応する税額 | 10年 | 5.4% | 1.3% | |
不動産等の割合が50%以上の場合 | 不動産等に対応する税額 | 15年 | 3.6% | 0.8% |
動産等に対応する税額 | 10年 | 5.4% | 1.3% | |
不動産等の割合が50%未満の場合 | 一般の延納相続税額 | 5年 | 6.0% | 1.4% |
(※1) 延滞税は、この特例割合が実際に適用される年利率となります。この割合の求め方は、下記のとおりです。