検討中の方必見!遺言信託をする前に知っておくべきデメリット

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遺言信託 デメリット

遺言書に書いた内容を確実に実行してもらうために「遺言信託」を活用しようと考えている方も多いのではないでしょうか?

遺言信託を銀行に依頼することには、遺言の管理や失効が数十年先になっても、確実に実行してもらえたり、遺産整理もしてもらえるなど複数のメリットがあります。
また信託銀行に遺言信託を依頼すると、信託銀行を遺言執行者に指定することもできるようになります。

では反対に、信託銀行に遺言信託を依頼することには、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
また遺言執行者を信託銀行以外にするときには、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?

将来的に遺言信託をしようと思われている方は、今のうちから考えてみましょう。

1. 遺言信託とは

遺言信託とは遺言書を使って設定する信託のことで、遺言者が死後に遺言書の内容通りに遺産整理を実現してもらうために行います。

遺言は法的効力を持った法律行為であり、遺言の内容を実現させるために必要な手続きなどをする権限と義務を与えられた「遺言執行者」によって手続きが行われます。

遺言信託の遺言執行者には信託銀行が選ばれることが多く、弁護士、司法書士などが選任されることもありますが、これに限らず、成人した人であれば誰でもなることができます。

ちなみに信託銀行が提供する遺言に関するサービスのことも「遺言信託」と呼ばれていますが、本記事では前者の意味で使用していますので、間違えないようにしましょう。

2. 遺言信託を信託銀行に依頼するデメリット

信託銀行はサービスのひとつとして信託業務を請け負っていますが、遺言信託を信託銀行に依頼することには以下のようなデメリットがあります。

2-1. 費用が高額になる

信託銀行による遺言信託は費用が高額であり、最低でも数百万円単位のお金が必要となります。
また基本的に手数料は、遺産の総額が多いほど高くなります。

2-2. 財産に関することしか執行してもらえない

信託銀行が遺言執行者として行えるのは、あくまで財産に関することのみであり、相続人の身分に関する事項などについては業務の対象外となります。

2-3. 信託銀行が遺言執行者になるのを辞退する場合がある

依頼をしても必ず引き受けてくれるわけではなく、たとえば相続人同士によるトラブルが発生することが予想される場合は、辞退される場合があります。

2-4. 相続税の申告をしてくれない

相続税の申告代行業務は、信託銀行ではしてくれません。
税理士を紹介してもらうことはできますが、依頼する場合は別途税理士に報酬を支払う必要があります。

3. 遺言信託を信託銀行に依頼するメリット

信託銀行に遺言信託を依頼することには、以下のようなメリットもあります。

・相続のプロがアドバイスをしてくれる
・遺言の内容を確実に実現してくれる
・組織で遺言信託を行ってくれる
・遺産整理をしてもらえる

資金に余裕のある方は、信託銀行への依頼も選択肢のひとつとしておくと良いでしょう。

4. 遺言信託の流れ

信託銀行による遺言信託は、以下のような流れで進んでいきます。

①信託銀行に相談
遺言を残したい人が信託銀行に問い合わせをし、遺言を残すにあたって財産をどう処置したいかを専門家に相談します。

②遺言書(公正証書遺言)の作成
公証人の立ち合いのもとで「公正証書遺言」を作成します。

公正証書遺言の作成には、公証人の他、証人が2名が立ち会うことが必要になりますが、信託銀行によっては、銀行の担当者が公証人を引き受けてくれる場合もあります。

③遺言書の保管
公正証書遺言の正本(もしくは謄本)を信託銀行が預かり、厳重に保管します。

④相続開始の連絡
相続人が亡くなったところで、近親者が信託銀行に相続が開始した旨を伝えます。

⑤遺言の執行
信託銀行が遺言の内容を実現するために必要な手続きや、遺産の分配を行ってくれます。

⑥遺言の執行完了の連絡
執行手続きが完了した時点で信託銀行が相続人および受遺者に報告をし、契約終了となります。

5. 遺言執行者を信託銀行以外に指定するときのポイント

信託銀行に頼らずに遺言信託をする場合は、相続人や弁護士・弁護士法人などに遺言執行者を引き受けてもらうことになります。

5-1. 遺言執行者の指定方法

遺言執行者の指定方法には、以下の3つの方法があります。

①遺言で指定
遺言者が遺言によって指定します。
ただし強制力はないので、指定された人が引き受けるかは本人の自由となります。

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