1度放棄してしまった遺留分は撤回することができるのか、気になっている人もいるのではないでしょうか?
最低限の遺産の相続を確保するために用いられる遺留分という制度ですが、特定の人に遺産を集中して相続させたい場合などには、他の相続人たちの遺留分を放棄するという措置をとることがあります。
しかし、それから事情が変わることによって、1度行った遺留分放棄を撤回しなければならない可能性も出てきます。
その場合は、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。
いざという時に困らないよう、今回は遺留分放棄とそれを撤回する方法についてお伝えします。
1.遺留分放棄とは
1-1.遺留分とは
遺留分とは、被相続人の配偶者や被相続人の子供、またはその代襲者、父母や祖父母など直系尊属にあたる人など、定められた範囲の相続人に対して、相続できる最低限の割合を留保するという、民法第1028条によって規定された制度です。
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
たとえば、被相続人の遺贈や生前贈与によって、分配されるものと考えられていた財産が他者にわたってしまい、相続人が経済的に負担を強いられるようなことがあります。
このように相続人が遺留分の権利を侵された場合には、遺留分減殺請求を行い、遺留分を主張することによって、遺贈や生前贈与を受けた相手から財産を取り戻すことができます。
しかしその一方で、遺留分の割合や遺言の内容などが原因となり、親族間の不和や対立、混乱など、さまざまなトラブルが生じてしまう可能性もあります。
こうした問題を未然に防ぐ方法として、遺留分の権利を放棄することが可能となっています。
1-2.遺留分放棄は生前でもできる
遺留分放棄は相続放棄とは違い、被相続人の生前でも行うことが可能です。
ただし、被相続人の生前の遺留分放棄は、家庭裁判所に申し出て、許可を取らなければいけません。
被相続人が亡くなった後の遺留分放棄については、手続きは必要ありません。
たとえ遺留分を侵害するような贈与が行われたとしても、滅殺請求をしないでいても、1年間が経過すれば、遺留分の権利は喪失します。
2.遺留分放棄の撤回はできるのか
遺留分放棄の手続きを行った人の中には、その後の状況の変化によって、遺留分放棄を取り消したいと考える人もいます。
民法では、「取消」を行う手続きについては規定されていません。
ただし、裁判所から許可された遺留分放棄を「撤回する」という形であれば、認められる可能性があります。
3.遺留分放棄の撤回をするためのポイント
遺留分放棄の撤回を認めてもらうためには、家庭裁判所に申し立て、それにふさわしい事情があると認められる必要があります。
3-1.遺留分放棄の撤回は、家庭裁判所の許可が必要
1度許可された遺留分放棄の撤回は、当事者同士の合意だけでは成立しません。
あらためて家庭裁判所に申し立て、その許可を得る必要があります。
3-2.遺留分放棄を撤回するためには「事情の変化」が条件
何らかの事情があって行われたはずの遺留分放棄をさらに撤回するということは、その原因となった事情に変化が生じていなければいけません。
そのため、家庭裁判所の審判によって遺留分放棄の撤回が許可されるためには、こうした事情の変化が認められるかどうかが基準となります。
3-3.遺留分放棄の撤回が認められた事例
実際に遺留分放棄の撤回が認められた具体的なケースとしては、どのようなものがあるのでしょうか。
過去の事例の中で、多くの人に起こり得るケースを紹介します。
①関係の悪化
相続の対象であった兄弟の仲が円満で、相手に対する気遣いとして遺留分放棄を行いました。
しかし、その後に兄弟間の関係が悪化したため、遺留分放棄の撤回を申し立てました。
②前提であった条件が守られなかった
「養子縁組を行う」「家業を継ぐ」などの条件を定めた上で相続の内容が決まり、その関係で遺留分放棄を行う場合もあります。
ですが、過去にはこうした条件が守られなかったために、遺留分放棄を撤回したケースも存在しています。
4.まとめ
ここまでに紹介した条件から判断すると、撤回が可能となるのは想定外の事情が生じた時だといえるでしょう。
そもそも遺留分放棄は確固とした意思の下に行われるものであり、1度許可された遺留分放棄をさらに撤回するというのは、非常に手間がかかるものです。
そのため、遺留分放棄を行うさいには慎重に検討を行うことが大切です。
それでも遺留分放棄を行わなければいけなくなった時は、状況を整理した上で家庭裁判所に申し立て、スムーズに手続きを行うことを心がけましょう。