未成年の相続には絶対必要!特別代理人の選任と申立方法

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相続 特別代理人

未成年が相続人として選ばれている場合、特別代理人を選任し、申し立てを行わなければいけないことをご存じでしょうか?

相続人に未成年が含まれている場合は、子供の権利を守るために、原則として特別代理人を申し立てて、相続の手続きを代行するように定められています。

この申し立てを行うことにより、相続を行う人にとっては1つ手間が増えることになりますが、お互いが信頼性を保って相続を進めるためには欠かせない手続きです。

では特別代理人には、どんな人を選んだら良いのでしょうか?申し立てをするには、どんな手続きを行えばいいのでしょうか?

今回は特別代理人を選任する上で、覚えておきたいポイントを紹介します。
これらのポイントをしっかりとおさえて、すみやかに相続を行いましょう。

1.未成年の権利を守るために必要な「特別代理人」

相続が発生した際、相続人の中に未成年が含まれている場合は、子供の権利を守るために相続の手続きを代行する人物をたてるように定められています。
この人物が「特別代理人」なのです。

特別代理人を選任するためには、必要な書類を管轄の家庭裁判所に提出して、申し立てを行わなければいけません。

2.特別代理人の申立の基礎知識

親権者と子供の間で生じる利益相反行為を防ぐために、特別代理人をたてる必要があります。
特別代理人には親族をたてるケースが多いものの、そうではない場合もみられます。

2-1.特別代理人になれるのは?

特別代理人に選任されるためには、特別な資格が求められることはありません。
ただし、充分に職務を遂行し、未成年である相続人の利益を守れる能力を持っていることが必須の条件となっています。

相続人である未成年の祖父母や叔父、伯母などの親族が特別代理人に選ばれるケースが多いです。
しかしながら、必ずしも親族である必要はありません。
そのため、弁護士や司法書士といった専門家に選任を依頼することもあります。

2-2.利益相反行為に該当する行為とは

未成年者とその親権者がともに相続人になっている時や、未成年者とその兄や姉がともに相続人になっている場合は、未成年に不利益が生じる形で相続が進んでしまう可能性があります。

このように、一方に利益が傾いてしまう行為を「利益相反行為」と呼びます。

具体的には、どのような行為が利益相反行為にあたるのでしょうか。
参考として、裁判所の公式ウェブサイトに掲載されている具体的な例を紹介します。

①夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
②複数の未成年者の法定代理人として、遺産分割協議をする行為
③親権者の債務の担保のため、未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
④相続人である母(または父)が、未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
⑤同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為
⑥後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為

出典:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/

3.特別代理人の選任の手続きと必要なもの

特別代理人をたてるためには、未成年である相続人の管轄である家庭裁判所に申し立てを行い、正式に選任される必要があります。

3‐1.特別代理人を選任する手続きの流れ

特別代理人を選任するためには、申立書をはじめとした必要書類を家庭裁判所に提出しなければいけません。
提出する先は子どもの所在地の家庭裁判所で、管轄裁判所は下記より調べることができます。

▼管轄裁判所を調べる
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

このような申立の手続きを行い、特別代理人選任の審判が行われるまでには、およそ1ヶ月の時間がかかります。

3-2.特別代理人選任申立書

ここからは、特別代理人を選任する上で必要になる書類の内容を説明します。
特別代理人の選任申立書は、申し立てを行う時に必要になる基本的な情報を記入する用紙です。

特別代理人選任申立書

おもな記入内容は、選任の申し立てを行う人と未成年の相続人の情報、そして申し立ての趣旨や理由になります。
提出する際には、この書類に800円分の収入印紙を貼ります。

申立書は裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードできるようになっているので、こちらから書類を入手することをおすすめします。

▼特別代理人選任申立書(遺産分割協議)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_11/index.html

▼特別代理人選任申立書(抵当権設定)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_11_02/index.html

3-3.利益相反に関する資料

問題の相続が利益相反に該当し、特別代理人の選出が必要であることを証明するための資料です。

利益相反の形により提出する書類の内容は異なりますが、具体的には、遺産分割協議書案、契約書案、抵当権を設定する不動産の登記事項の証明書(登記簿謄本)があげられます。

3-4.その他に必要なもの

ここまで紹介した書類の他にも、未成年者と親権者(または未成年者後見人)の戸籍謄本と、特別代理人の選任を希望している候補者の住民票か戸籍付票も必要になります。

書類以外で提出の際に必要なものとしては、連絡用の郵便切手の代金があげられます。

4.まとめ

家庭裁判所に申し立てを行い、審査によって承認されれば、誰でも特別代理人になることができます。
身近で信頼できる人にサポートをしてもらえるのは、不安になりがちな未成年の相続人にとっては助かることです。

しかし「誰でもなれる」ということは、けっして特別代理人のハードルが低いということではありません。
未成年の相続人が納得することができ、なおかつ親族間でトラブルの少ない形で相続を終えるためには、権利や制度について把握し、公平な相続が行われるように積極的に行動する必要があるのです。

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