財産を相続した際にかかる相続税はどのくらい控除されるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?
相続で財産を受け取った人のほとんどが支払わないといけない相続税ですが、配偶者が受けることができる控除や未成年者が受けることができる控除など、さまざまな控除制度が存在しています。
これらをうまく利用することで相続税を抑えることができるので、ぜひとも活用したいものですね。
今回は相続税に適用できる控除の種類を紹介するとともに、その控除を利用した際に相続税はどのくらい抑えることができるのか、控除額の計算例をお伝えします。
相続が発生した際に是非お役立てください。
1.相続税の基礎控除額とは
相続税の課税価格を決定する際、対象となる人が法定相続人であれば、3,000万円に加えて法定相続人1人につき600万円の基礎控除が認められています。
また、相続税の課税対象となる金額に対しても、一定の価格での控除が適用されます。
その内容は、以下になります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁ウェブサイト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
2.特定の条件の人が利用できる相続税の控除
その他にも、相続税には特定の条件を満たしていれば利用できる控除制度がいくつか設けられています。
条件に合った制度を併せて利用することによって、相続税の課税額を低く抑えることが可能となっています。
2-1.贈与税を支払った人への控除
被相続人が亡くなる3年前までに相続人へ贈与を行っていた場合、贈与されていた財産は相続の対象となります。
そのため、贈与された財産について支払っていた贈与税の金額は、相続税の金額から差し引かれます。
2-2.配偶者が受けられる控除
被相続人の配偶者は特別な控除が適用されることとなっており、課税対象となる金額から1億6,000万円、もしくは法定相続分にあたる金額のうち、どちらか高い金額が控除されるようになっています。
高い金額での控除が適用されるので、被相続人の配偶者は、相続税を支払う確率が低いとされています。
2-3.未成年の相続人が受けられる控除
相続人が20歳以下の未成年である場合、20歳になるまでの年数1年につき、10万円の相続税が免除されます。
これは未成年者が経済的な生活力に乏しいことをかんがみての配慮です。
未成年者の控除額が支払う必要がある相続税額よりも低い場合には、その未成年者の親など、扶養義務を持っている人の相続税から差し引かれることになっています。
2-4.相続人が障害者だった場合に受けられる控除
相続人が障害者である場合、相続人を保護する目的で特別な控除制度が設けられています。
控除の内容は一般障害者か特別障害者かによってわかれています。
一般障害者である場合は、相続人が85歳になるまでの年数が1年につき10万円が相続税の価格から引かれます。
特別障害者である場合には、相続人85歳になるまでの年数が1年につき20万円が相続税の価格から引かれます。
2-5.10年以内に2回以上の相続があった場合に受けられる控除
10年以内に2回以上の相続があった場合には、相続税の金額から一定の割合で控除が適用されます。
この制度は相次相続控除と呼ばれています。