相続登記をする際に必要となる相続登記申請書はどのように作成すればいいのか、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか?
相続登記とは、土地や建物といった不動産の登記名義を変更するために行う手続きです。
この相続登記をするときに提出することになるのが「相続登記申請書」なのですが、その書き方や提出方法を知っておくと、スムーズに相続登記を行うことができるようになります。
相続登記をする前に知っておきたい相続登記申請書について、項目ごとに記入方法を詳しくご説明するとともに、相続登記申請書の提出方法やその際に必要となる添付書類などもお伝えします。
1. 相続登記と相続登記申請書
相続登記とは、土地や建物といった不動産の相続に伴う、登記名義の変更手続きのことをいいます。
相続登記をするためには、専用の申請書である相続登記申請書を作成し、法務局へ提出しなければなりません。
2. 相続登記申請書の記入方法
相続登記申請書の記入方法を、項目ごとに解説します。
▼相続登記申請書のダウンロードはこちら(法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
2-1. 登記の目的
相続した不動産を被相続人が単独で所有していたか、共同で所有していたかによって記入内容が変わります。
・単独で所有していた場合:「所有権移転」と記入
・共同で所有していた場合:「○○持分全部移転」と記入
2-2. 原因
被相続人の死亡した日(戸籍に記載された死亡日)を記入し、その後ろに「相続」と記入します。
2-3. 相続人
不動産を相続した相続人の住所、氏名、連絡先を記入します。
住所については住民票の記載と一致させる必要があるので、「〇丁目〇番〇号」と正確に記入しましょう。
氏名の横には印鑑(認印でも可)を押します。
2-4. 添付情報
「登記原因情報」「住所証明情報」など、添付書類の名称ではなく添付した情報を記入すれば問題ありません。
詳しくは「3. 相続登記申請書の添付書類」でご説明します。
2-5. 登録識別情報
登記識別情報とは、不動産の移転などを証明するために用いる、12文字の英数字からなる情報のことをいいます。
登記識別情報の通知を希望する場合は「登記識別情報通知書の交付を希望します」と記入します。
希望しない場合は「登記識別情報通知書の交付を希望しません」と記入します。
2-6. 申請日
法務局へ相続登記申請書を提出する日付と、提出先となる法務局の名称を記入します。
郵送で申請する場合は発送日を記入します。
2-7. 課税価格
名義の書き換えを行う不動産の「固定資産税評価証明書」に記載されている評価額を記入します。
記入した金額から1,000円未満を切り捨てたものが「課税価格」となります。
2-8. 登録免許税
課税価格に1,000分の4を乗じた金額(100円未満切り捨て)が「登録免許税」となり、「登録免許税 合計 金〇〇円」と記入します。
2-9. 不動産の表示
・土地の場合
① 不動産番号、②所在、③地番、④地目、⑤地積を記入します。
・建物の場合
① 不動産番号、②所在、③家屋番号、④種類、⑤構造、⑥床面積を記入します。
記載する情報は、対象となる不動産の全部事項証明書の通りに記入しましょう。
2-10. 収入印紙
すべての項目の記入が終わったら、最後に登録免許税分の収入印紙を貼りましょう。
3. 相続登記申請書の添付書類
相続登記申請書には、ケースによってさまざまな書類を添付しなければなりません。
ここで確認していきましょう。
3-1. 登記原因情報
登記原因情報とは「対象となる不動産の所有権名義が移る原因となる情報」のことです。
3-1-1. 遺言書がある場合
・遺言書
・被相続人の除籍謄本
・不動産を相続する相続人の戸籍謄本
・相続関係説明図
3-1-2. 遺言書がなくて遺産分割協議書がある場合
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・全相続人の戸籍謄本
・相続関係説明図
・相続人全員の印鑑証明書
3-1-3. 両方ない場合
・被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・全相続人の戸籍謄本
・相続関係説明図
3-2. 住所証明情報
住所証明情報とは「不動産を取得する人の住所を証明する情報」のことです。
3-2-1. 遺言書もしくは遺産分割協議書がある場合
・当該不動産の所有権を取得する相続人の住民票
ただし、相続登記申請書に住民票コードが記載されていれば添付は必要ありません
3-2-2. 両方ない場合(相続人全員で不動産を取得する場合)
・当該不動産の所有権を取得する相続人全員の住民票
ただし、相続登記申請書に住民票コードが記載されていれば添付は必要ありません
4.申請方法
4-1. 相続登記の申請ができる人
1人の相続人が相続する場合は、原則としてその不動産を相続する相続人が申請します。
4-2. 相続登記の申請先
相続登記申請書の提出先は「相続した不動産を管轄する法務局」です。
4-3. 相続登記にかかる費用の目安
・登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
・戸籍謄本取得:450円
・除籍・原戸籍取得:750円
・住民票取得:約300円
・評価証明書取得:約300円
・登記簿謄本取得:不動産数×1,400円
5.注意点
相続登記は義務ではないため、申請しなかった場合でも特にペナルティを受けることはありません。