相続税対策の1つとして、生命保険が活用できることをご存じでしょうか?
生命保険には非課税枠というものがあり、非課税枠分の金額を相続税の対象となる財産から控除することができます。
現金で財産を相続した場合よりも、税金を抑えることができるため、相続税対策として有効な手段といえるでしょう。
しかし、相続税対策として最大限活用するためには、生命保険の加入条件や種類など、注意しなければならないポイントがあります。
ではどのような部分に注意をしたらいいのでしょうか?
今回は生命保険を相続税対策に利用するために、知っておきたい基礎知識や注意点、そして、具体的にどれくらいの節税ができるのか、ご説明します。
1.保険が相続税対策に有効な理由
1-1非課税枠がある
法定相続人が生命保険の死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続された財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
しかし、保険金を受け取った場合には法定相続人1人につき500万円の非課税枠があり、相続税の課税対象となる価額を決める際に、その価額から非課税枠分(500万円×法定相続人数)が控除されます。
そのため、現金の財産を相続された場合よりも、相続税を低く抑えることができるのです。
1-2.納税資金の準備ができる
相続が始まると、限られた期間内に相続税の申告を行わなければいけません。
さらに現金で納めなければいけないので、不動産などの現金化に時間がかかる財産が多くを占める場合には、相続税の確保が困難となってしまいます。
こうしたリスクに対して、死亡保険金は受け取るまでにあまり時間がかからず、早めに納税資金を確保できるため、生命保険の加入は相続税対策に有効な手段の1つとなっているのです。
また相続税の納税のためだけではなく、不動産などの分けにくい財産を分割する場合にも、保険を活用することでスムーズに相続を進めることができます。
2.生命保険を利用すると、どれだけ節税できる?
相続税対策に生命保険を利用した場合と利用しなかった場合とでは、具体的にどれだけの差が出るのでしょうか?
下記のような条件で、それぞれいくらの相続税が課せられることになるのか計算し、比較してみましょう。
計算例
被相続人の配偶者と子供1人が、6,000万円の財産を相続した場合
現金のみで6,000万円の財産を受け取った場合
●控除額の算出
現金のみの財産の場合には、特別な控除が適用されず、基礎控除のみが適用されることとなります。
3,000万円+(法定相続人:2人×600万円)=4,200万円
この価格が課税対象額から差し引かれます。
●課税対象となる価額の算出
6,000万円-控除額:4,200万円=1,800万円
相続税が課せられる価額は1,800万円となります。
これを法定相続分にすると、一人当たりの課税価額は900万円となります。
●相続税の算出
1,000万円以下の財産にかかる相続税の税率は10%、控除額は0円となるため、
900万円×10%=90万円
となり、2人の相続人がいますから、合計すると相続人に課せられる相続税の総額は180万円(配偶者控除前)になります。
現金で4,000万円、生命保険金で2,000万円の財産を受け取った場合
●控除額の算出
生命保険金の評価額には、法定相続人1人につき、500万円の非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人:2人=1,000万円
さらに基礎控除も適用されるため、
3,000万円+(法定相続人:2人×600万円)=4,200万円
となり、合わせて5,200万円が課税対象額から差し引かれます。
●課税対象となる価額の算出
6,000万円-控除額:5,200万円=800万円
相続税が課せられる価額は800万円となります。
これを法定相続分にすると、一人当たりの課税価額は400万円となります。
●相続税の算出
1,000万円以下の財産にかかる相続税の税率は10%、控除額は0円となるため、
400万円×10%=40万円
となり、2人の相続人がいますから、合計すると課せられる相続税の総額は80万円(配偶者控除前)となります。
この2つの価格を比較すると、生命保険を1部に含んでいるだけで、相続税は140万円も安くなることがわかります。
3.生命保険で節税対策を行う際の注意点
相続税対策として有効な生命保険ですが、いくつかの注意点があります。
相続税対策として加入を検討している人は、覚えておいてください。
3-1.相続税対策に利用するなら、貯蓄性のある終身保険を
近年では保険料が安い掛け捨て型の生命保険も増えていますが、掛け捨て型の終身保険は払込期間を過ぎると保険金が支払われなくなるというデメリットがあります。
そのため、相続税対策として保険の加入を検討しているのであれば、保険料が高くても貯蓄性のある終身保険を選びましょう。
貯蓄型の保険は支払った保険料の1部が積み立てられ、後に返還される仕組みになっています。
3-2.契約者と被保険者、受取人の関係に注意!
生命保険で支払われる保険金は、契約者(保険の契約をした人)、被保険者(保険の対象となっている人)、受取人(被保険者が亡くなった際、保険金が支払われる人)の関係によって、課税される税金の種類が変わります。
被保険者自身が契約をし、妻や子などを受取人にした場合には、保険金は相続税の対象となります。
しかし妻が夫を被保険者として保険を契約し、受取人を自分(妻)にした場合には、自分が契約した保険での保険金を受け取ったことになるため、所得税の対象になります。