相続において養子縁組を活用できることをご存じでしょうか?
自分の実の家族以外の人に財産を渡したいときの方法として、遺書を使った遺贈という方法があります。
しかしそれ以外にも、養子縁組を活用する方法があり、養子縁組を行うことで、それまで他人だった人を相続人扱いにすることができるため、結果として財産を渡すことができるのです。
また相続における養子縁組は、他人に財産を渡すための方法だけでなく、相続税を抑えるための対策の1つとしても、活用することができます。
このように、養子縁組を相続に活用しようとした場合、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
今回は相続と養子縁組の関係性について、メリットやデメリットはもちろん、養子縁組を行う際の注意点についてご紹介します。
相続で養子縁組の活用を検討されている方は、ポイントをしっかりと押さえておきましょう。
1. 養子縁組とは
養子縁組とは、親子関係のない者同士を法律上、親子関係があるものとすることです。
この養子縁組制度には、実親との親子関係を存続したまま、養親(ようしん)とも親子関係をつくる普通養子と、実親との関係を戸籍上で断ち切り、養親のみとの親子関係を成立させる特別養子の大きく2種類があります。
1-1. 養子縁組をするための要件
養子縁組制度をつかって養親となる人に必要な要件には、主に以下のものがあります。
普通養子の要件
・養親は成人していること、未成年者の場合は、結婚していること
・養親より上の世代の血族は養子にはできない
・養子にする子が15歳未満の場合は、実親の承諾が必要
・養子にする子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要
・未成年者を養子にする時、養親が既婚者の場合には夫婦どちらも養親になる必要がある
・養子にする子が成人で、養子にする時、養親が既婚者だった場合には、夫や妻からの同意が必要(養子にする子が成人している場合は、夫婦どちらかだけが養親になることも可能)
特別養子の要件
・養親が25歳以上であること(ただし、夫婦のうち一方が25歳以上であれば他方は20歳以上)
・養親は結婚していないとならない
・夫婦揃って養親となる必要がある
・養子にする子は6歳未満でなければならない(審理の途中で6歳を過ぎていたとしても、6歳の時点で特別養子縁組の申し立てを行っていた場合には良い)
・原則として実父母の同意が必要
・家庭裁判所の手続きが必要
※特別養子縁組をすると養子は実子と同じように取り扱われるため、以下の文章は、普通養子を前提としています。
1-2. 養子縁組の税法上の制限
養子縁組をすると、その養子は養親の法定相続人となります。
ただし、民法上では養子の人数に制限はありませんが、相続税法では法定相続人としてカウントできる養子の数に上限があります。
実子がいる場合
被相続人に実子がいる場合は相続税法上、養子にできるのは1人までです。
実子がいない場合
被相続人に実子がいない場合は相続税法上、養子にできるのは2人までです。
2. 相続における養子縁組のメリット
相続において養子縁組をすることには、次のようなメリットがあります。
2-1. 法定相続人にできる
先ほど説明した通り、養子になった人は養親の法定相続人となるため、相続権を有します。
養子縁組は育ての親として子どもを養っていた場合など、実子以外に財産を相続させたい子どもがいるときに役立ちます。
2-2. 相続する遺産の基礎控除額が増える
相続税を算出する際、課税対象となる財産から、基礎控除として「3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)」の金額を差し引くことができます。
そのため、養子縁組によって養子が1人増えると、相続税の基礎控除額が600万円増えることになり、相続税を抑えることができます。
2-3. 生命保険・死亡退職金の非課税枠が増える
生命保険と死亡退職金の受取金についても「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
「2-2.相続する遺産の基礎控除額が増える」での説明と同様、養子をつくることにより、非課税枠が増え、結果として相続税を抑えることにつながります。
相続税法上、養子にできる人数に上限があるのは、これらのメリットを活かした「租税回避行為」(相続税を意図的に低くするように操作すること)を防止するためなのです。
3. 相続における養子縁組のデメリット
相続において養子縁組には、以下のようなデメリットもあります。
3-1. 遺産分割協議がまとまらなくなる
被相続人の独断で他人と養子縁組をすると、その人が亡くなって遺産分割協議が行われたときに、実子と養子がお互いの権利を主張し合って協議が難航してしまう場合があります。
養子以外に実子もいる場合には、相続トラブルを防止するために、事前に遺言書を作成しておいたほうがいいでしょう。
3-2. 孫を養子にした場合は相続税が2割増
養子縁組では孫(実子の実子)を養子にすることも可能ですが、その場合は相続税が2割加算で計算されることになります。
ただし、養子にした子どもの親(養親からみた実子)が養子縁組するときに、すでに他界していた場合は対象外となります。
3-3. 配偶者の相続税負担が増えることがある
相続税において、配偶者には1億6,000万円もしくは法定相続分のどちらか高い金額までを非課税にできるという特例が設けられていますが、実子がいない夫婦が養子をもつことで、法定相続分割合が変わるので、場合によっては配偶者の相続税負担が増えることもあります。
4. 養子縁組をするときの注意点
実際に養子縁組をする際には、以下のようなことに注意しましょう。
4-1. 養子縁組の要件を把握すること
養子縁組はケースによって、家庭裁判所の許可が必要な場合や実親の承諾が必要な場合などがあります。
養子縁組をする前に、誰から許可を得る必要があるのかについて把握しておきましょう。
4-2. 節税目的だけでむやみに養子縁組をしないこと
養子をつくることによって、遺産分割協議で相続人同士のトラブルに発展する場合があります。
節税目的でむやみに養子縁組をすると、思わぬ悪い結果を引き起こしてしまうこともあるので、特に実子がいる場合には注意しましょう。
4-3. 相続順位や法定相続分がどのように変わるか把握すること
実子のいない人が養子縁組によって養親になると、養子にした子どもが第1順位の法定相続人となるため相続順位が大きく変動します。
また実子がいる場合でも、養子をつくることで法定相続分が変わることになるので、養親になる人はそれらの点に注意しましょう。
5.まとめ
今回は養子縁組のメリットやデメリット、注意点などについて紹介しました。