相続人が行方不明なら必要な不在者財産管理人の選任と申立手続

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不在者財産管理人

相続人の中に連絡の取れない方がいた場合、どのように遺産分割の手続きを進めていけば良いのかご存じでしょうか?

相続が発生し、遺産分割協議を行う必要があるけれども、相続人の中に行方不明者がいる為、遺産分割協議を行うことができない・・・そんな事態に陥ってしまった場合でも、救済措置が設けられています。

「不在者財産管理人」という人を選任し、不在である相続人の代わりに家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加してもらうことができるのです。

今回は、その不在者財産管理人に誰がなることができるのか?どのように選任するのか?どんな権限があるのか?等について、ご紹介させていただきます。

遺産分割協議は、必ず相続人全員の合意がなければ成立しませんので、相続手続きを滞りなく進めていく為にも、ご一読ください。

1. 不在者財産管理人とは

1-1.不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、相続人が行方不明となっており相続手続きを始めることができない場合に、行方不明の相続人の法定代理人となって、その相続人の財産を管理したり、遺産分割協議への参加、相続手続きを進めていく人のことをいいます。

相続が発生し、被相続人の遺言書が遺されていなかった場合には、財産をどのように分けるかの指定がされていない為、残された相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

1-2.遺産分割協議

遺産分割協議は、亡くなった人(被相続人)の財産の分け方を、誰がどれだけ遺された財産を相続するのかを相続人全員の合意で決めるものです。

遺産分割協議にはすべての相続人が参加し、合意をしなければなりません。
ですが、様々な事情があり相続人の中に連絡の取れない相続人がいることもあります。
連絡が取れない、連絡を取りたくない相続人がいる・・・長年音信不通だったのだから、今さら遺産分割協議に参加させずとも、そのような相続人を無視して遺産分割協議を進めよう!という事は認められないのです。

相続人全員が揃わないと遺産分割協議が成立しないということは、その後の相続手続きも進められないということになります。
相続人が全員揃わないと言っても、

・連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない
⇒「2.行方不明者の住所特定」で解説

・生きているはずだが、所在地が分からない
⇒「3.不在者財産管理人の選定で解説

・生きているのかも分からない
⇒「4.失踪宣言」で解説

という様に、音信不通や行方不明の状況に違いがあると思いますので、それぞれの状況に応じて、対処方法をご紹介していきます。

2.行方不明者の住所の特定

連絡先や住所が分からず、音信不通の場合は、行方不明者の住所を特定する為に、戸籍を追って現在の本籍地をたどります。
その本籍地の市区町村で発行している「戸籍の附票」という書類で、行方不明者の住民票上の住所を確認することができます。

住民票上の住所を特定することができれば、その住所宛に手紙等の郵便物を送ることで、相続人であることの通知や、遺産分割協議に参加して欲しい旨を伝えることができます。

ですが、住民票が移動されておらず、住所又は居所を把握できない場合等には、「3.不在者財産管理人の選任」の方法に移ることになります。

3.不在者財産管理人の選任

行方不明の相続人の住所を特定したがそこに住んでいない場合、住所が特定できなかったが、おそらく生きている(生死不明から7年以内)場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行います。
行方不明の相続人を、家庭裁判所が不在であると認めた場合、不在者財産管理人が選任されます。

通常は、申立人が不在者財産管理人とすべきとした者が選ばれますが、裁判所がその者は管理人に適していないと判断した場合(その者に利害関係がある場合等)には、弁護士や司法書士等の専門家が選任されることもあります。

3-1.不在者の定義

「不在者」とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者のことを言います。

行方不明の状態と言っても、1か月や3ヶ月間行方不明という程度では、不在者とは認定されません。
行方不明になって、概ね1年以上経過してから、不在者財産管理人の選任申立てが認められると言われています。

3-2.不在者財産管理人の選任について

誰がどこで申し立てるのか、必要な書類や費用等は以下の通りとなります。

不在者財産管理人の選任

※画像をクリックすると拡大表示されます。

3-3.不在者財産管理人の職務内容

不在者財産管理人は、「財産管理人」である為、その不在者の財産を管理しなくてはなりません。
職務となり、手間もかかる為、その分の報酬を請求することも可能です。

具体的に管理とは何をするのかと言いますと、財産の維持や、債務返済の為の支払いがある場合には、財産の一部から支払います。
不在者の財産を把握・管理した上で、不在者の財産目録を作成し、裁判所へと報告する義務があります。
この報告は定期的に行わなければなりません。

不在者財産管理人は、不在者の財産を自由に使えるという訳ではなく、不正に使い込んだ等の事実が発覚した場合には、不在者財産管理人の改任や損害賠償の請求、また場合によっては、業務上横領などの罪で刑事責任を問われることもあります。

3-4.不在者財産管理人に選任されるにあたり必要な資格

特に資格は必要ありません。
ですが、不在者財産管理人は、不在者の財産を管理する為に選ばれるものであるため、職務を適切に行えることが必要になります。

通常、不在者との関係や利害関係等の有無を考慮して、適格性が判断されているようです。

3-5.不在者財産管理人の権限

不在者財産管理人には不在者の財産を管理する権限は与えられていますが、不在者の代わりに遺産分割協議に参加する権限は、当然にはありません。

そこで、遺産分割協議に参加する為には、不在者財産管理人の「権限外行為許可」を家庭裁判所から得なくてはなりません。
この申立てが別途必要になるのです。

こちらの許可は、申立てをしてから約3ヶ月程度かかりますので、ご注意ください。

3-6. 不在者財産管理人の職務はいつ終わるのか

① 不在者の所在が判明した時
② 不在者について失踪宣告がされた時
③ 不在者が死亡した時
④ 不在者の財産が無くなった時

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