相続税の節税対策にはどのような方法があるのか、知りたい人も多いのではないでしょうか?
多くの資産を持った人が亡くなり、遺産として受け継ぐことになった場合、懸念点の1つとしてあげられるのが相続税です。
できる限り、差し引かれる税金を抑え、より多くの遺産を受け取りたいという気持ちは、相続人にとって自然な考えと言えるでしょう。
相続税には、金額を安く抑えるための節税方法がいくつも存在しています。
よりお得に財産を相続するためには、それらの節税方法を検討し、可能な準備や対策をとることが大切です。
今回は生前贈与や控除制度、生命保険や不動産を使ったさまざまな相続税対策の方法をお伝えします。
法改正後、課税対象となる方が増えてきています。
少しでもお得に相続を行うために、節税方法をしっかり押さえておきましょう。
1.相続税の計算方法
遺産の総額から相続税の金額を算出する方法を紹介します。
最初に基本的な相続税の金額を知っておくと、いくら節税できたかを知る目安にもなります。
是非とも覚えておきましょう。
①相続する遺産の合計額を算出する
まずは相続された遺産をあげて、それらすべての合計額を算出します。
例えば、プラスの遺産(現金・預金・株式や不動産、生命保険など)の合計が1億4,000万円、マイナスの遺産(借入金や葬儀費用など)の合計額が-800万円とします。
プラスの遺産とマイナスの遺産の金額を合計すると、1億3,200万円となります。
②遺産の合計額から基礎控除額を差し引く
次に、相続税で税金のかからない範囲を求めます。
相続税では3,000万円に加え、法定相続人1人につき600万円が控除されます。
ここでは、法定相続人が妻、息子、娘3人の場合とします。
すると控除額は4,800万円となり、遺産の総額から控除額を引くと8,400万円になります。
③課税される相続税を算出する
この遺産総額8,400万円が法定相続分で分割されたとしましょう。
すると妻(遺産総額の1/2)、息子(総額の1/4)、娘(総額の1/4)の相続税の対象額は、それぞれ4,200万円、2,100万円、2,100万円となります。
この金額をもとに、相続税を算出します。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記の税率と控除額にもとづいて計算をすると、税額は次のようになります。
妻 4,200万円×20%-200万円=640万円
息子・娘 2,100万円×15%-50万円=265万円
3人の税額を合計すると、1,170万円となります。
2.生前贈与を活用した相続税対策
2-1.生前贈与で節税する方法
生前贈与というのは文字の通り、被相続人が相手に対して、生前のうちに財産を与えることをいいます。
この生前贈与を行い、事前に財産を渡しておくことで、課税対象となる遺産の総額を減らすことができるため、相続税を安く抑えることができます。
2-2.贈与税の異なる税率
暦年課税といい、贈与では1年間に受け取った財産の総額に対して、贈与税という税金が課せられます。