相続の際に、配偶者だけが受けられる相続の控除制度があることをご存じでしょうか?
被相続人である人物が亡くなった場合、もっとも身近な立場ともいえる配偶者の方は、特別な控除を受けることができるのです。
この控除が適用されるおかげで、配偶者の方にかかる相続税が0円になる場合も多くあります。
ただし、これらの控除を受けるためには、期限や適用条件があることも理解して、手続きを行わなくてはいけません。
今回は配偶者控除について、控除額はどのくらいなのか、手続きはどのように行わなければならないのか、控除を受ける際の注意点についてご説明いたします。
大切な人の最後の贈り物ともいえる遺産は、なるべく後悔しない形で受け取りたいものです。
そのためにも、是非とも今回の情報に目を通してください。
1.配偶者が受けられる、相続税の控除とは
被相続人の配偶者は、相続税について特別な控除を受けることができます。
下の2つの条件のうち、多い方の金額までは相続税が控除されます。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分にあたる金額
このように、他の推定相続人に比べて高い割合での控除が認められています。
なぜ配偶者は、こうした特別な控除を受けることができるのでしょうか?
その理由は2つあります。
まず、被相続人の財産は配偶者との協力によって築かれたものだと考えられるためです。
そしてもう1つは、被相続人と配偶者は年齢が近い場合が多く、近いうちに相続が必要になる可能性が高いためです。
このようなことから、配偶者が相続税をおさめるのは非常に稀なケースとなっています。
この控除制度は被相続人の配偶者であれば利用できますが、これは婚姻届を提出し、法律的に正式な夫婦として認められている人に限られます。
いわゆる内縁関係であった人の場合は、たとえ長年一緒に暮らしていたとしても、配偶者控除を受けることはできないので注意してください。
2.配偶者控除額の計算方法
配偶者控除の金額は下記のうち、どちらか高い金額までが非課税となります。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分
計算例:1
総額1億円の財産を配偶者とその子どものみで相続した場合
配偶者の法定相続分は財産の1/2で5,000万円となるので、1億6,000万円まで相続税が控除されます。
相続される財産の合計が1億円なので、そのすべてを相続で受け取ったとしても、相続税が課せられることはありません。
計算例:2
総額4億円の財産を配偶者とその子どものみで相続した場合
配偶者の法定相続分は財産の1/2で、2億円となります。
この場合は1億6,000万円よりも高くなるので、法定相続分である2億円までが控除されることとなります。
しかし相続の結果、配偶者は2億2,000万円を受け取りました。
このケースでは、相続で受け取った金額から控除される金額を差し引いた値が課税対象となります。
2億2,000万円(相続で受け取った金額)-2億円(控除される金額)=2,000万円
となり、2,000万円分の相続税が課せられることになります。
3.控除を受けるためには申請が必要!
配偶者の控除は、相続税のリスクを避けるためには有効な制度であるといえます。
しかし、この制度を利用するためには、申請手続きを行わなければいけません。
配偶者控除の手続きには、以下の書類が必要となります。
・相続税の申告書、または更正の請求書
・戸籍謄本
・遺言書の写し
・遺産分割協議書の写し(印鑑証明書の添付も必要)
これらの書類を同封して、税務署に提出してください。
配偶者控除は、自然に発生する権利ではないことを覚えておいてください。
たとえ相続で受け取った金額が控除される範囲内であっても、上記の手続きを行わないと受け取った金額すべてに相続税が課せられます。
控除される範囲を上回る金額を受け取った人でも同様なので、配偶者は相続の際に必ず手続きを行いましょう。
4.配偶者控除の注意点
配偶者控除には期限が定められているので、それよりも前に手続きを行わなければいけません。
また配偶者控除を行った人は、その後の二次相続で相続人にリスクを与えてしまう可能性もあります。
下記に挙げる注意点をしっかりと押さえておきましょう。
4-1.提出期限は10ヶ月以内
配偶者控除の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。
しかし、実際の相続では遺産分割協議が長引くこともあり、10ヶ月たっても遺産が取得できないケースも珍しくありません。
こうした問題に対処するための制度も存在しています。
10ヶ月の期限以内に、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を相続税の申告書か更正の申告書と一緒に添付して所轄の税務署長宛に送付すると、申告期限から3年以内に分割をすることを条件に、期限を3年以内まで延ばしてもらうことができます。
分割後には4ヶ月以内に申告が必要となります。
4-2.二次相続のリスクに注意!
二次相続とは夫(または妻)が亡くなった後、妻(または夫)が亡くなることで発生する相続のことです。