相続における債務控除という制度について、どれくらい知っていますか?
この債務控除をすると、相続税の算出する際に、残されたプラスの財産の中から、借金などのマイナスの財産を差し引くことができるため、結果として相続税が抑えられる場合があります。
しかし債務控除は全ての債務が控除できるわけではなく、控除できるものとできないものがあるため、制度の活用を検討されている方は、適用可能な範囲をしっかり押さえておく必要があります。
今回は債務控除について、控除できる・できない債務の範囲や注意点など、制度を適用する際に知っておきたい基礎知識をご紹介します。
少しでも相続税を抑えるためにも、活用したい制度です。しっかりと押さえておきましょう。
1. 債務控除とは
相続財産には現金や不動産などの正(プラス)の財産と、銀行からの借入金などの負(マイナス)の財産がありますが、負の財産のような特定の人に対してすべき法律上の義務のことを債務といいます。
そして相続税の税額を決める課程のなかで、正の財産から負の財産を差し引くことを債務控除と呼びます。
2. 債務の控除
同じ債務でも、債務控除をするときに控除できる債務と、控除できない債務があります。
2-1. 控除できる債務
・銀行からの借入金
・未払いの公共料金(※)
・未払いの医療費(※)
・老人ホームからの請求(※)
・連帯債務における、被相続人の負担する金額
・保証債務(主な債務者が債務を支払うことができず、後に返還される見込みがないことが確実な場合)
など
(※)はいずれも相続開始後に支払ったものに限られます。
2-2. 控除できない債務
・保証債務
・相続を開始した時点で、消滅時効の完成している債務
・墓碑や仏壇・仏具といった非課税財産を購入するための債務
3. 葬式費用の控除
被相続人の葬式にかかる費用は、相続開始に伴って確実にかかる費用であることから、厳密には債務ではないものの債務控除が認められています。
ただし、葬式費用のなかにも債務控除できるものとできないものがあります。
3-1. 控除できる葬式費用
・本葬や通夜にかかる費用
・本葬や通夜の飲食代
・会葬御礼
・僧侶や寺院へのお布施、戒名料(※)
・火葬、埋葬、納骨にかかる費用
・遺体運搬費用
・お手伝いをしていただいた方へのお礼(※)
など
(※)領収書がなくてもメモ書きがあれば債務控除できます。
3-2. 控除できない葬式費用
・香典返戻費用
・墓地、墓碑の購入、借入料
・仏具代
・初七日の法要にかかる費用
・四十九日の解剖にかかる費用
・遺体の解剖費用
など
4. 税金の控除
税金のなかにも、債務控除できるものとできないものがあります。
4-1. 控除できる税金
・延納中の所得税、贈与税、相続税
・被相続人が死亡した年にかかる所得税、贈与税、相続税
・固定資産税
・住民税
4-2. 控除できない税金
相続人の責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは、債務控除の対象外なので遺産総額から差し引くことはできません。
5. 債務などを差し引くことのできる人
相続において債務などを差し引くことができるのは、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者 (相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)です。