代償分割を行った場合、相続税はどうやって求めるのかご存じでしょうか?
相続する主な財産が土地や不動産などの分けにくいものであった場合、スムーズに遺産分割をすすめるための手続きとして有効なのが代償分割です。
代償分割とは1人の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に対して差額を現金などで支払う方法です。
円滑な相続を行うためには、税額の計算方法と代償分割の注意点について理解することも欠かせません。
ここでは、代償分割に関する相続税の重要ポイントを紹介します。
代償分割を検討している人は、しっかりと覚えておきましょう。
1.代償分割とは
遺産の相続においては、不動産や自社株といった、分割するには問題がともなう財産も存在しています。
こうしたケースの場合、円滑に遺産分割を行うための方法の1つとして、1人の相続人が財産を全て取得し、その代わりとして残りの相続人には現金などを支払うという、代償分割が有効的です。
2.代償分割を行った場合の相続税の計算方法
代償分割として、他の相続人に現金など、他の財産を支払った場合には、支払った財産の価格は相続税の課税対象となる金額から控除されます。
【例】
相続財産:評価額4,000万円の土地
法定相続人:A、B(共に被相続人の子)の2人
それぞれの法定相続分は4,000万円(相続財産)÷ 2(法定相続人数)=2,000万円です。
代償分割として、相続人Aが土地を受け継ぐ代わりに、相続人Bの相続分である2,000万円を相続人Bに支払う方法を選択したとします。
この場合、相続人Aの相続税の課税対象価格である4,000万円(土地の評価額)から、代償分割として支払った2,000万円を差し引くことができます。
4,000万円-2,000万円=2,000万円
この計算の結果から、この土地について課せられる相続税の対象金額は2,000万円となります。
逆に代償分割を受けた人は、受け取った金額が相続税の課税対象となるので、相続人Bには相続人Aから受け取った2,000万円が相続税の課税対象として加わることになります。
3.代償分割を行う際に、あわせて活用したい制度
代償分割を他の制度と組み合わせて利用することによって、相続税の節税や、相続で生じる問題に備えることができます。
その一例をお伝えします。
3-1.小規模宅地等の特例
土地の相続で代償分割を行う場合、小規模宅地等の特例を利用することによって、相続税を抑えることができます。
小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈によって取得した土地が居住用や事業用に用いられていた場合には、その土地の評価額が最大80%減額される制度です。
ただしこの特例には、居住用の宅地である場合、例えば、被相続人と一緒にこの宅地に居住していた親族でなければならないといったように、複数の適用条件が設けられています。
親族がその宅地を相続した場合でも、その人が別の家に住んでいる場合には、この特例を利用できないため、注意が必要です。
仮に相続税評価額1億円の土地を、相続人AとBが相続によって受け継ぐことになったとします。
相続人Aは被相続人と同居していますが、相続人Bは別の家に住んでいます。
そのため、小規模宅地の特例は相続人Aのケースにしか適用されません。
●相続人Aの相続税対象額
5,000万円(土地の半分)-4,000万円(特例の控除額)=1,000万円
●相続人Bの相続税対象額
5,000万円(土地の半分)
課税対象となる価格は合わせて6,000万円となり、基礎控除などを差し引くと、相続税の金額は180万円となります。
しかし、代償分割として土地はすべて相続人Aが受け継ぎ、代わりに相続人Bに対して5,000万円を支払ったとします。
●相続人Aの相続税対象額
10,000万円(土地)-8,000万円(特例の控除額)-5,000万円(代償分)=(マイナス)
●相続人Bの相続税対象額
5,000万円
課税対象となる価額は合わせて2,000万円となり、基礎控除を下回りますので、相続税の金額は0円となります。
この例の場合では、小規模宅地の特例を利用することで180万円の節税につながりました。
このように、相続の内容によっては、代償分割と小規模宅地の特例を組み合わせて使うと、相続税を安く抑えることができるのです。
3-2.生命保険を活用する
相続の際に生じやすい問題の1つとして、分割しにくい財産を受け継いだものの、代償分割をするにも現金を用意することができないというケースも少なくありません。
こういったケースへの備えとして、生命保険を活用するという方法があります。
生命保険は受取人の固有の財産となるので、遺産分割の対象には含まれません。
そのため代償分割を行うことが予想できる人を受取人にして生命保険に加入しておくと、支払われる保険金を代償分割の代わりにすることができ、円滑な相続へとつながります。
4.代償分割を行う際の注意点
使い方によっては相続の負担を減らすことができる代償分割ですが、手続きや代償分割の支払い金額に注意をしなければ、贈与税の対象となってしまいます。
最後に、このような代償分割を行う上での注意点について紹介します。
4-1.遺産分割協議書に明記が必要!
代償分割を行う場合には、その旨を遺産分割協議書に記載しなければいけません。
もしも記載しなければ、代償として支払った分が贈与とみなされてしまい、贈与税が発生する可能性があります。
贈与税については110万円の基礎控除が認められていますが、それ以上の金額については課税対象となります。
こうしたリスクを負わないためにも、遺産分割協議書への記載は欠かせません。
4-2.贈与税がかかってしまうケースもある
相続で受け取った財産以上に高い金額を代償分割で支払った場合、その差額分が贈与税の対象になる可能性があります。
こちらも、贈与税による負担増加につながるリスク要因の1つとして、注意しておかなければいけません。
4-3.代償分割は現金以外でもできる
代償分割は現金によって支払われるケースが一般的ですが、相続人同士の合意がなされているのであれば、土地や権利といった財産で行うことも可能です。