負担付遺贈という言葉を聞いたことはありますか?
高齢になった家族やペットなど、自分が亡くなったあとにどうなってしまうのかと、気がかりに思うことがあるという方におすすめしたいのがこの負担付遺贈という方法です。
負担付遺贈とは相続を受ける人に対して、配偶者の介護やペットの世話など、一定の条件を付けて行う遺贈のことで、遺言書にその旨を書き記すことで、自分の死後にその希望を叶えてもらうことができます。
この負担付遺贈にはどのようなルールがあるのでしょうか?また利用するためには、遺言書にどのように記載すればいいのでしょうか?
今回は負担付遺贈について、メリットやデメリット、受遺者に課せられる義務など、活用するために知っておきたい基本情報をご紹介します。
1. 遺贈(いぞう)とは
遺贈とは、遺言によって遺言者(遺贈をする人)から受遺者(遺贈を受ける人)へ遺産の全部または一部を与えることをいいます。
ただし遺言者が死亡した時点で受遺者も死亡していると、その遺贈は無効となり、受遺者がもらうはずだった財産は、法律上の相続人に帰属することになります。
遺贈には、包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈の3種類がありますが、今回はそのうちの負担付遺贈についてご説明したいと思います。
2. 負担付遺贈と負担付死因贈与
負担付遺贈について、よく混同されがちな負担付死因贈与と比較しながらご紹介します。
2-1. 負担付遺贈とは
遺産を渡す際に、母の世話をすること、ペットの世話をすることなど、一定の義務を負担することを条件とした遺贈のことを負担付遺贈といいます。
受遺者が負担する義務の程度は、遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみとなっているため、もらう財産の価値以上の義務を負わなくて済むようになっています。
メリット
負担付遺贈のメリットとしては、遺言書を使った方法なので、自分が亡くなった後の老い支度として最適な手段であることが挙げられます。
もし受遺者が自分よりも先に亡くなってしまったとしても、遺言書のなかに第2順位の受遺者を指定しておけば、負担付遺贈をしたものの受遺者がいないという事態を防ぎやすくなります。
デメリット
負担付遺贈では受遺者の承諾を得ることなく、単独で遺言書を作成できますが、受遺者にはそれを自由に放棄する権利があります。
そのため負担付遺贈の遺言書を書いたからといって、その内容が必ず実現できるとは限りません。
2-2. 負担付死因贈与とは
負担付死因贈与とは、一定の義務を負担することを条件に、自分が死亡したときに遺産の全部または一部を贈与することを約束する契約のことです。
メリット
負担付遺贈と違い、遺贈者が死亡する前に双方の間で契約を交わすものであるため、死後に放棄や取消しをされる可能性が低いです。
死因贈与は口約束だけでも成立しますが、確実に義務を負担してもらうためにも、受遺者との間に契約書を交わしておいた方がいいでしょう。
デメリット
負担付死因贈与をするためには、事前に相手方の合意を得なければならないため、契約を交わす際に嫌がられてしまう可能性があります。
よっぽど親しい人間でなければ、なかなか負担付で死因贈与を受けてはもらえないでしょう。
2-3. どちらもペット信託代わりに利用できる
負担付遺贈と負担付死因贈与の両方に共通するメリットとして、どちらもペット信託代わりに利用できるという点が挙げられます。
ペット信託は確実性が高い代わりに高額な費用がかかるので、自分の死後にペットを任せたい人が決まっている場合は、負担付遺贈もしくは負担付死因贈与を活用することをオススメします。
3. 負担付遺贈のルール
3-1. 負担義務を履行しなかった場合はどうなる?
受遺者が負担付遺贈を受けたにも関わらず、負担義務を履行しなかった場合、相続人もしくは遺言執行者は受遺者に対して催告を行うことができます。
さらに催告をしたにも関わらず、改善がみられなかった場合は、その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます。
遺言の取消しをするまでは、たとえ受贈者が義務を履行しない場合であっても、遺贈の効力が生じることになるので、遺言者はできるだけ約束通り義務を果たしてくれそうな人を受贈者に選ぶことが大事です。
3-2. 放棄
負担付遺贈の受贈者は、財産を条件付きで受け取りたくない場合、遺言者が亡くなり、自己が遺贈を受けることを知ってから3ヵ月以内であれば遺贈の放棄をすることができます。
3-3. 税金
負担付遺贈を含む遺贈によって受け取った財産には、贈与税ではなく、相続税が課税されます。
もらった財産が土地や家といった不動産だった場合でも相続税がかかるので、受贈者はよく考えてから財産をもらうか決めるようにしましょう。
4. 負担付遺贈の活用例と記載例
負担付遺贈がよく使われるケースと、ケースごとの遺言書の記載例を簡単にご紹介します。
4-1. 配偶者の扶養を負担にしたい場合
配偶者がすでに高齢で自分の死後にひとりで生活できない場合に、配偶者の扶養を負担とする負担付遺贈をします。
【記載例】
第〇条
遺言者は、〇〇(受遺者)に次の不動産を遺贈する。
〇〇は前項の負担として、遺言者の妻△△が死亡するまで同人と同居し、必要な生活費を支出し、扶養するものとする。
△△が遺言者より先に死亡した場合には、財産を遺贈しないこととする。
4-2. ペットの飼育を負担にしたい場合
ペットの飼い主が自分しかおらず、自分の死後のペットの生活を保障したい場合に、ペットの飼育を負担とする負担付遺贈をします。