不動産の権利が移る?相続の時効取得の適用要件とその注意点

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相続 時効取得

相続された不動産の権利にも、時効が適用される可能性があることをご存じでしょうか?

「他にも権利を持っている人がいる土地の権利の一部を相続で受けつぎ、長く住み続けていた」など、他人にも所有の権利がある土地を占有し続けていた場合、他人が持っていた権利もすべて自分のものにできる可能性があり、これを時効取得といいます。

ただし、適用されるためには一定の条件を満たしている必要があり、その内容を具体的に理解していなければいけません。

そこで今回は相続における時効取得について、どのようなケースがあるのか、適用される条件など詳しくお伝えします。

1.相続の時効取得とは

相続された不動産にも時効が取得できるということは、民法の162条と185条によって認められています。

民法162条(所有権の取得時効)
第1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

第2項
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかった時は、その所有権を取得する。

 

民法185条(占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所定の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

これらの内容を大まかに説明すると、上記の条件に該当する時効を経過しており、なおかつ「所有の意思」を示すことができれば、不動産を取得できるということになるのです。

「所有の意思」とは、いわゆる法律上の根拠がある「『自分が所有権を持っている』という思い込み」のことです。

所有の意思の例としては、対象の不動産が相続によって引き継がれた財産であった場合、法定相続人全員で遺産分割の協議を行い、その中の1人が取得したとします。
すると、協議が成立した時点で、その相続人には「所有の意思がある」ということになるのです。

もしも所有の権利をめぐって裁判が生じた場合には、この「所有の意思」を具体的に示さなければいけません。

2.土地の時効が取得できるケースとは

土地の時効が取得できるまでにかかる年数は、所有の意思を示す時の状況によって変化します。
時効が10年で取得できるケースと20年で取得できるケースについて、それぞれ具体例を示して紹介します。

2-1.時効が10年で取得できるケース

10年の時効で不動産を取得できるケースとしては、民法162条第2項の言葉を用いると「所有の意思がある」「平穏に、かつ、公然と」「善意であり、かつ、過失がなかった」という条件を満たした上で他人のものを占有していることが必要です。

具体的に、どういうケースが該当するかを説明しましょう。
たとえば、被相続人である方が亡くなって、財産である土地の権利を相続することになったとします。
法定相続人は子どもAの1人だけであり、戸籍を調べ、他に法定相続人がいないことを確認した上で、子どもAは不動産を相続し、自身の財産として扱ってきました。

しかし、実は他にももう1人、子どもBがいて、10年以上を経過した後で権利を主張したとします。
それでも時効の10年が成立しているので、当初、唯一の法定相続人であった子どもAは、不動産の権利を取得することができるのです。

2-2.時効が20年で取得できるケース

時効の取得に20年かかるケースと10年かかるケースとの違いは、民法162条2項にあった「善意であり、かつ、過失がなかった」という部分が認められるかどうかです。
一体どういうことなのか、ここでも具体的に説明しましょう。

法定相続人は子どもA1人だけであったとします。

しかしこのケースでは、戸籍の調査などを行っておらず、他に法定相続人がいないかどうかの確認を行わずに、そのまま不動産を相続し、自分の財産として扱ってきました。
その後にもう1人、子どもBがいたことが判明し、権利を主張してきたとします。

戸籍の確認を行っていた場合、10年以上を経過していれば不動産の権利を取得することができました。
しかし、このケースではその確認が充分ではなかったために、時効の取得までに20年が必要となるのです。

3.相続の時効取得に関する注意点

相続の時効取得には、注意してほしいポイントが存在しています。
その内容について紹介します。

3-1.不動産以外も時効取得の対象になる

ここでは不動産の時効所得について紹介しましたが、時効取得の対象になるのは不動産にばかりではありません。
自動車や家具といった比較的高価なものから、文房具などの身の回りにあるものまで、所有できるものはみんな財産とみなすことができ、時効取得の対象となるのです。

3-2.時効取得の対象は所得税

本人は相続によって受け継いだ財産だと思っていても、時効取得によって受け継いだ財産は、登記原因が「時効取得」という扱いとなります。
そのため、一時所得として所得税の課税対象となります。

その一例として、土地などの財産を時効によって取得した場合の、一時所得の金額の求め方を紹介します。

【一時所得の計算方法】
時効取得した土地などの財産の価格(時価)-土地等の財産を時効取得するために直接要した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

この金額を1/2にしたものが、所得税の課税対象となります。

4.まとめ

相続の時効取得が適用される可能性は確かにあるものの、そのためには自分が権利を所有していると思い込んでいたことが必要であり、必ずしも適用されるとは限りません。

その不動産を利用している人にとっては、負担となるかもしれません。
ですが、ずっと曖昧な状態を続けないためにも、自分が所有していると思っている相続財産の権利について、改めて確認することも大切です。

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