相続税をまとめて現金で納税することができず、お困りではありませんか?
相続税は原則として現金で納めなければならないと定められており、相続する財産の中に現金があれば、それを相続税に充てることはできます。
しかし、中には現金が少なく、土地や不動産などの財産を受け継ぐ場合もあり、こうしたケースでは、相続税を納めることが困難となってしまいます。
このようなリスクに対応するために、相続税の納税を行う際には「延納」という制度が存在しています。
まとまった現金を用意することができない人には役に立つ制度であるといえますが、延納を行うことによって利子税を支払う必要もあるため、リスクのない制度であると言い切ることもできません。
そのため、手続きを行う際には詳細な情報を把握することが大切です。
今回は、相続税の延納に関する基本的な情報を紹介します。
延納について、しっかりと把握しておきましょう。
1.相続税の延納とは
相続税の納付が困難である場合には、相続税の延納の申請をすることによって分割して納付ができるようになります。
延納によって納税の負担を分散することができますが、延納によって税金を納める際には「延納利子税」という税金が加算されるため、金銭面での負担が増加することも覚えておく必要があります。
また、延納は誰でも受けることができるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
その条件の内容に関しては、次章で詳しく紹介します。
2.延納を行う上で必要になるものとは
相続税の延納を行うためには一定の条件を満たしていなければいけません。ここではその条件について説明すると共に、担保にできる財産の内容と、延納することができる金額の求め方を紹介します。
2-1.延納に必要となる条件
相続税の延納を認めてもらうためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
①相続税の金額が10万円をこえている。
②納期限までに相続税を金銭で納めることが困難な理由がある。
③延納税の金額と利子の金額を合計した金額に相当する担保を提供する。
④申告期限までに税務署に延納申請書を税務署長に提出して、許可を受ける。
2-2.担保にできる財産の内容
延納の条件を満たすためには担保を提供しなければいけません。
ですが、担保にできる財産の内容は、以下のものに限られています。
①国債、または地方債
②社債、またはその他の有価証券で、税務署長が確実であると認めるもの
③土地
④建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
⑤鉄道財団、工業財団など
⑥税務署長が確実だと認める保証人の保証
また延納の申請を行う際には、こうした担保の提供に関する書類の提出が求められています。
2-3.延納の許可限度額の算出方法
延納することができる相続税の金額(許可限度額)は、納付しなければいけない相続税の金額から現金の納付額を差し引いた金額になります。
現金の納付金額を算出するためには、以下の3つの金額を把握している必要があります。
①納期限の時に持っている現金、預貯金、さらに価格を見積もることが簡単な財産の金額②申請者と、生活を共にしている配偶者と親族の、3ヶ月分の生活費
③申請者が事業を経営している場合、その事業を継続するために当面(1か月分)必要になる、経費などの運転資金
【計算式】
相続税の金額-現金納付額(①-②-③)=延納できる金額
この計算によって、延納できる相続税の金額(許可限度額)を求めることができるのです。
3.延納利子税はいくらかかる?
延納する際に必要となる負担の1つに「延納利子税」という税金があります。
延納利子税の割合は、以下の計算式によって求めることができます。
【計算式】
延納利子税割合(年割合)×延納特例基準割合÷7.3%=延納利子税の割合
この計算式で使われる「延納利子税割合」と「延納特例基準割合」の内容は、相続財産の中で不動産等の財産が占める割合によって変化します。
国税庁の公式ウェブサイトに掲載されているそれぞれの割合の内容は、以下になります。
【相続税の延納期間及び延納に係る利子】
※この表の「特例割合」は、平成28年1月1日現在の「延納特例基準割合」1.8%で計算しています。
したがって、「延納特例基準割合」の変更があった場合には、次の表の「特例割合」も変動しますので、延納申請に際し所轄税務署で確認願います。
区分 | 延納期間 (最高) |
延納利子税 割合 (年割合) |
特例割合 ※ |
|
---|---|---|---|---|
不動産等の割合が 75%以上 の場合 |
①動産等に係る 延納相続税額 |
10年 | 5.4% | 1.3% |
②不動産等に係る 延納相続税額 (③を除く) |
20年 | 3.6% | 0.8% | |
③計画伐採立木の割合が 20%以上の計画伐採立木に係る 延納相続税額 |
20年 | 1.2% | 0.2% | |
不動産等の割合が 50%以上75%未満 の場合 |
④動産等に係る 延納相続税額 |
10年 | 5.4% | 1.3% |
⑤不動産等に係る 延納相続税額 (⑥を除く) |
15年 | 3.6% | 0.8% | |
⑦計画伐採立木の割合が 20%以上の計画伐採立木に係る 延納相続税額 |
20年 | 1.2% | 0.2% | |
不動産等の割合が 50%未満 の場合 |
⑦一般の延納相続税額 (⑧、⑨及び⑩を除く) |
5年 | 6.0% | 1.4% |
⑧立木の割合が 30%を超える場合の立木に係る 延納相続税額 (⑩を除く) |
5年 | 4.8% | 1.1% | |
⑨特別緑地保全地区内の 土地に係る 延納相続税額 |
5年 | 4.2% | 1.0% | |
⑩計画伐採立木の割合が 20%以上の計画伐採立木に係る 延納相続税額 |
5年 | 1.2% | 0.2% |
詳しくは、「相続税・贈与税の延納の手引」をご覧ください。(延納・物納申請等)
参照:国税庁ウェブサイト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm
4.延納の手続きの流れ
延納の申請は、延納申請書と担保提供に関係する書類を添付して、税務署長に提出する必要があります。
これらの書類の提出は、相続税の納期限、または納付申請期限までに行わなければなりません。