代襲相続が行われる範囲と異なる相続分【具体例付】

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相続 代襲相続

相続における代襲相続について、どのような制度なのか、ご存じでしょうか?

相続が発生した際、本来、財産を受け継ぐはずである相続人が、何かしらの理由によって相続することができない場合、その子供や孫など直系卑属が代わりに財産を受け継ぐことを代襲相続といいます。

では、代襲相続はどのような場合に行われるのか、また、どこまで代襲相続の対象となるのでしょうか?

今回は代襲相続について、対象となる範囲や優先順位、代襲相続が行われるケースや相続分など、代襲相続に関する基本的な情報についてお伝えします。

家族構成によっては、代襲相続が発生することもあるかと思われます。
円滑な相続を行うためにも知っておきたい情報となるので、該当する可能性がある人は、ぜひとも目を通してください。

1.代襲相続とは

民法887条第2項では、代襲相続の制度について具体的に述べられています。
まずは、その内容を紹介しましょう。

民法887条
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

この法律によって定められている、被相続人の孫が相続を行う制度のことを「代襲相続」と呼ぶのです。

2.代襲相続の範囲

民法887条にもあるように、代襲相続ではまず、相続人の子供が対象となります。

しかし、代襲相続の対象となっている相続人の子供も亡くなっていたり、相続欠格事由に該当している場合には、民法887条3項によってさらにその子供が相続人となります。
これを「再代襲相続」と呼びます。

第1順位の相続人であれば、曾孫、玄孫……と、際限なく再代襲を行うことが可能になります。
しかし、これらの条件に該当する人がいない場合には、まず被相続人の父母である直系尊属、次に被相続人の兄弟といった順番で相続人になります。

もしも被相続人の兄弟が相続人に該当するにも関わらず、その兄弟が亡くなっていた場合には、その子供である甥や姪が代襲相続の対象になります。
その甥や姪も亡くなっていた際には、再代襲相続の対象になることはありませんが、相続が発生したのが昭和23年から昭和55年までの間だけは、旧民法の適用によって再代襲相続が認められていました。

相続人の子供が養子であった場合でも、代襲相続人になることは可能です。
ただし、その養子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、法的な血族関係を結ぶことができないため、代襲相続の対象にはなりません。

3.代襲相続が行われるケースとは

こちらも民法887条で定められていますが、代襲相続が発生するのは「相続人が亡くなっている場合」「第891条の規定に該当する場合」そして「遺言によって被相続人の子供が排除された場合」となっています。

民法887条に記載されている「第891条の規定」は「相続欠格事由」と呼ばれています。
被相続人の子がこの条件に該当する場合も相続の権利が失われ、相続人の子供が代襲相続の対象となります。

「相続欠格事由」に該当する理由はさまざまですが、一例としては「相続人が被相続人を殺害した場合、または殺害しようとした場合」「脅迫や詐欺などの手段によって、被相続人に遺言を書かせたり変更させたりした場合」「被相続人の遺言書を破棄した場合」などがあげられます。

4.代襲相続が行われないケースとは

相続の中では、相続人が自分の権利を放棄する「相続放棄」という選択肢もあります。
どちらも相続人である立場の人が相続できない制度のため、相続放棄が行われた場合でも代襲相続が発生すると考えている人も少なくありません。

しかし、相続放棄は「権利を放棄する」方法のため、相続人ははじめからその権利を持っていないのと同じとみなされます。
そのため、相続人が持っていた権利についての代襲相続は発生しません。

5.代襲相続人の相続分

実際に代襲相続人にはどれだけの割合で財産が分配されるのか、具体例をあげて説明します。

5-1.具体例①

たとえば、被相続人に配偶者と2人の子供がいるものの、子供の1人がすでに亡くなっていたとします。
この場合、相続される財産の割合は配偶者が2分の1、2人の子供に4分の1ずつ分配されることになりますが、子供の1人はすでに亡くなっています。

この時、亡くなっている子供にさらに子供、つまり被相続人の孫がいれば、代襲相続によってその子供に財産の4分の1が分割されることになります。

5-2.具体例②

もう1つ例を紹介しましょう。ここでは、被相続人には配偶者の他に、兄弟が2人いるとします。
しかし兄弟のうち1人は、すでに亡くなっています。
この場合、配偶者に分配される財産は4分の3、兄弟には4分の1をさらに2等分した8分の1の財産が分割されます。

この時、亡くなっている兄弟に子供、つまり被相続人の甥か姪がいれば、この8分の1の財産は兄弟の代襲相続によって、甥か姪が受け継ぐことになるのです。

6.代襲相続を行う場合に必要な戸籍

代襲相続を行うためには、被代襲者の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人全員の戸籍が必要になります。
被代襲者の場合、具体的には戸籍謄本と除籍謄本、改正原戸籍謄本が必要です。

代襲相続人の戸籍は、戸籍謄本と戸籍全部事項証明書を用意してください。
被相続人の戸籍と重複する部分があれば、その部分は1通の戸籍で兼用することができます。

7.まとめ

代襲相続を行うとなると、相続が複雑に感じてしまうかもしれません。
しかし、法的に正しい形式での相続を行うためには、必要な手続きであることを覚えておきましょう。

今回、ご紹介した基本的な内容をきちんと理解しておけば、比較的スムーズに相続を進めることができるでしょう。
聞き慣れない用語も多いので、少しずつ理解を深めていきましょう。

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