遺言を実現させるために遺言執行者に与えられた権限や役割とは

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遺言執行者にはどのような役割や権限があるのかご存じでしょうか?

被相続人が亡くなった後、遺言書に書かれている内容を実現させるために、財産の調査や管理、相続登記や名義変更などの手続きを行う人を「遺言執行者」と呼びます。

相続をスムーズに行う上で大切な存在である遺言執行者は、主に遺言者によって指定された弁護士や税理士、司法書士や行政書士などの専門家が務めることが多いのですが、まれに一般の人が選任されるケースもあります。

ここでは遺言執行者に与えられた権限や役割について具体的に紹介します。
遺言執行者に選任された方はもちろんのこと、近いうちに相続が行われる可能性がある人も、ぜひとも目を通してください。

1.遺言執行者とは

1-1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、被相続人が遺言を遺して亡くなった場合に、遺言書の内容を実現するために手続きを行う人のことをいいます。

相続において遺言書執行者は必ず必要なものではありません。
しかし「相続人の廃除およびその取り消し」「認知」といった重要な行為においては必ず遺言執行者が必要です。

このような場合に遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に選任してもらうことになります。

1-2.遺言執行者の権限

遺言執行者には相続財産全体の管理や遺言の執行が確実にできるよう以下のような権利・権限が与えられています。

・相続人の廃除およびその取り消し
・認知
・遺贈、遺産分割方法の指定や寄付(遺言執行者か、相続人全員で行う)
・名義変更手続き、解約手続き(遺言執行者か、相続人全員で行う)

遺言執行者の権限は法律で守られており、他の相続人が遺言執行者の行為を阻害することはできません。
仮に行ったとしても無効になります。

とはいえ、遺言執行者の権限を知らない相続人もいるでしょう。
最初の段階で、遺言執行者の権利義務、任命の正当性などを説明して協力を仰ぎましょう。

2.遺言執行者の業務の内容

遺言執行者の業務内容は、預貯金の解約・名義変更、不動産の名義変更や売却など、財産分割や名義変更に関する手続きが多いです。

また、これらを実行するには相続財産を調査し、把握することも必要となります。

どのように進めていくのか見ていきましょう。

2-1.相続財産目録の調整・交付

被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人全員に相続が開始されたことや、自身が遺言執行者であることなどを伝えます。

相続人の人間関係を知っている場合も、遺言執行者の知らない相続人が隠れているかもしれないため、出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。

次に不動産や有価証券、預貯金など被相続人の財産を調べ、財産目録を作成し、相続人や遺贈を受ける人へ交付します。

2-2.相続財産の交付と遺言内容の実現

財産の把握ができたら、遺言内容に沿って振り分けや処分を行います。
代表的な財産ごとに手続きを見てみます。

土地

土地の処分や名義変更などを行います。

どちらの場合も登記が必要になり、個人で行うこともできますが手続きには手間がかかります。
素早く済ませてしまい場合には、司法書士などの専門家に依頼してみましょう。

預貯金・証券口座など

払い戻しや名義変更には、金融機関にて行います。
遺言書や被相続人の戸籍、遺言執行者の印鑑証明書などを提出します。

また財産の振り分けだけなく、適切な管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為が遺言執行人の業務です。

遺言内容によっては財団法人を設立することもありますし、手続き終了後に相続人や受遺者へ終了の知らせをすることも業務の一環です。

3.遺言執行者の選任方法

3-1.遺言執行者を選任するための方法

遺言執行者を選任するためには、以下の2つの方法があります。

あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておく

遺言書で指定する場合は特定の誰かを指定するのではなく、「〇〇に遺言執行者の指定を託す」ということも可能です。
ただし、遺言により選任した場合、選ばれた人に許諾・拒否の事由があります。

相続開始後に家庭裁判所に選任してもらう

相続人や被相続人の債権者など、利害関係人により申し立てます。
申立書、被相続人の戸籍や住民票、申立人の利害関係を証明する書類などが必要になります。

法定相続人が遺言執行者になることは可能ですが、専門知識がない場合は業務の負担が大きいかも知れません。

相続人に専任する場合、相続人の顔や人間関係を知っていてスムーズに作業が進む可能性がある一方、利害関係が絡むのでトラブルになる懸念もあります。

相続人の負担を考慮するならば、複数の遺言執行者を選任したり、専門家への依頼を検討したほうがいいかも知れません。

3-2.遺言執行者の資格がないのは

おおむね遺言執行者になることができますが、未成年者と破産者は遺言執行者にはなれません。

4.まとめ

遺言執行者には、遺言に書かれている内容を実現させるために必要なさまざまな権限が認められています。

しかしそれは同時に、遺言を実現するための責任を担っているということでもあります。

被相続人の意思にもとづいた相続を可能にするために、遺言者はしっかりと仕事を行うことが大切です。
もし任命された場合は、専門家や相続人と協力して業務を遂行していきましょう。

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