取得しないといけないの?相続放棄申述受理証明書のガイド

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相続放棄を行い、各手続きをする際に、「相続放棄申述受理証明書」というものが必要になってくることがあります。

相続放棄について調べていたら、相続放棄受理申述証明書というものがあったが、これは何だろうとお思いの方もいるのではないでしょうか。

これは、「自分は相続放棄をしたんだ」という証明をするための大切な書類になりますので、今回はこの証明について、いつどんな時に必要なのか、どのようにして取得できるのかなどについて詳しくご紹介していきます。

1.相続放棄とは

1-1.相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の財産を、一切相続しない(放棄する)ことをいいます。

相続とは、亡くなった人のプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなくマイナスの財産(ローン・借金・連帯保証など)も引き継がなければなりません。

自分が関係なかった借金などを背負う場合もあります。

そういった自分の気持ちや都合に関係なく引き継ぐことになる相続に、自分は関わりたくありませんと放棄することを「相続放棄」といいます。

また、相続放棄は原則、相続が開始してから3ヵ月以内に、相続人が亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

1-2.相続放棄の手続き手順

相続放棄の際に必要な書類を集める

相続放棄申述書に必要事項を記入

集めた書類を家庭裁判所に提出

家庭裁判所から照会書が届く
(家庭裁判所に必要書類を提出した数日~2週間後に照会書という書面が自宅に送られてきます。照会書には質問事項があるので、質問に回答し家庭裁判所に返送をします。)

相続放棄の申請完了!

1-3.相続放棄が受理されるまでの期間

相続放棄の手続きがやっと完了しましたが、それがきちんと家庭裁判所に受理されるまでは、全ての手続きが終わったとは言えません。

では、相続放棄は申請をしてからどれくらいで受理されるのでしょうか。

申請に必要な書類がすべてと揃っているということが前提にはなりますが、申請してから大体3週間~1ヵ月程度で相続放棄が受理される場合が多いと言われています。

一定の要件を満たしていたり、問題のない事案であればすぐに手続きが完了し、1週間~10日程で受理される場合もありますが、家庭裁判所の方が混み合っていたりする時には時間がかかることもあります。

2.相続放棄申述受理証明書とは

2-1.相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄をしたということの証明となるのが、「相続放棄申述受理証明書」です。

1-2でご説明した、手続き手順の「家庭裁判所から照会書が届く」で、照会書に回答し、家庭裁判所から放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

この通知書が、相続放棄が受理されましたという証明になります。相続放棄申述受理通知書に関しては、3でご説明させていただきます。

相続放棄をしなければならない理由は、さまざまあると思いますが、放棄をする理由の多くは、負の相続財産が遺されていたためということが多いです。

被相続人に負債があった場合、相続人は相続放棄をしていないとそのまま債務者として債権者に負債を取り立てられてしまいます。そういった時に「自分はもう相続放棄をしているので借金を支払う義務はありませんよ」という証拠になるのがこの相続放棄申述受理証明書になります。

2-2.どのような形式なのか

証明書 見本

(※各家庭裁判所によって、形式が異なります)

2-3.どのような場合に必要になってくるのか

相続放棄が受理されていることを証明するのは、基本的に相続放棄申述受理通知書だけで十分です。

ですが、まれに債権者が相続放棄申述受理証明書の提出を要求してくることがあります。

また、相続で特定の相続人が受け取った不動産の名義変更登記(以下「相続登記」とする)をする時の添付書類として、他の相続人の相続放棄申述受理証明書が必要になることもあります。例えば、相続登記をする際に本当は相続人が2名いたけれどもそのうち1人が相続放棄をしたとします。その場合、1名が相続放棄をしていることを証明するためにこの証明書の添付が必要になってきます。

戸籍謄本には、相続放棄を行った旨は記載されません。従って相続登記などの際に第三者に相続放棄があった旨を相続放棄申述受理証明書によって証明します。

他には、債権者が複数いる場合には相続放棄申述受理通知書を提出してしまうと、再発行ができませんのでそういった場合には相続放棄申述受理証明書を必要数だけ取得して提出するということになります。

3.相続放棄申述受理証明書の取得方法

3-1.取得できる場所

相続放棄申述受理証明書を取得するには、相続放棄が受理されたことを通知する相続放棄申述受理通知書に同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」に記入をし、相続放棄を行った家庭裁判所へ交付の申請を行います。

また、相続放棄申述受理証明書は、自動的に発行されるものではなく、あくまでもご自身で申請をして初めて交付されるものになりますので、必要になった場合にはその点を忘れないようにしてください。

3-2.取得に必要な書類

相続放棄申述人が、交付申請をする場合は、相続放棄申述受理証明書の交付申請書と共に、下記書類が必要になります。

  • 必要通数分の収入印紙(1通につき150円)
  • 身分証明書(運転免許証、保険証など)
  • 認印
  • 相続放棄申述受理通知書

相続放棄の申述人以外の他の相続人も取得をすることもできますが、その場合には利害関係を証明するために戸籍謄本や身分証の写し、相続関係図などが必要になってきます。申述人本人が申請をすることに比べてかなり煩雑になります。

3-3.取得に必要な費用

1通につき、収入印紙代150円になります。

4.相続放棄申述受理通知書

4-1.相続放棄申述受理通知書とは

家庭裁判所から放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

これは、相続放棄が認められましたという証明になる、とても大事な通知書になります。通常であれば、相続放棄申述受理通知書があれば相続放棄が受理されたという証明になるため、相続放棄申述受理証明書の取得まで必要はないケースもあります。

2-2でご説明したように、相続放棄申述受理証明書は、必要になる場合があれば取得していただくことになります。万が一のために、相続放棄申述受理通知書が送られてきた際に、相続放棄申述受理証明書を取得しておくのも良いでしょう。

4-2.どのような形式なのか

通知書 見本

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