遺産分割がまとまらない!遺産分割調停で解決策を

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相続人の間で揉めてしまい、いつまでたっても遺産分割が進まない…このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、かつ、相続人全員の同意が必要となります。親族間だからこそ、譲れない想いや言い分もあると思います。しかし、いつまでも遺産分割が進まなければ、相続財産を誰も受け継ぐことはできません。

相続人の間で話し合いがまとまらない場合、弁護士や裁判所が間に入り、解決案や解決に必要な助言等を行ってくれる、遺産分割調停という手続きがあります。

今回は、どのような場合に遺産分割調停が必要になるのか、また、その際にどのような手続きを行っていくのかをご紹介します。

1.遺産分割協議の流れ

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※1遺言書があっても、遺産分割協議が必要な場合もあります。

※2遺言書があり、相続人全員で遺言書と異なる分割をする旨の合意をしたが、その後の分割協議がまとまらない場合は、遺言書通りの分割に戻るのが一般的です。

詳しくは、遺産分割協議書の書き方とポイントを解説【サンプル付】をご覧ください。

2.遺産分割調停とは

2-1.遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人の間で遺産分割協議が整わなかった場合に、家庭裁判所を介して遺産分割協議を行うものです。

調停手続きでは、家事裁判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が、相続人から事情を聞き、また、遺産についてよく把握した上で、解決策の提示や解決のための必要な助言をします。最終的には相続人全員の同意を目指し、当事者の意見を聞きながら話し合いが進められます。

調停は、裁判のように公開の法廷で行われるものではなく、裁判所内にある調停室という非公開の部屋で行われるため、第三者に協議内容が漏れることはありません。

2-2.どこの家庭裁判所へ申立てればいいのか

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。なお、相手方が複数おり、住所地が異なる場合は、いずれかの住所地を選択することができます。また、申立人と当事者間で同意がある場合は、合意した管轄の裁判所で行うことも可能です。

2-3.代理人(弁護士等)に頼むべきなのか

遺産分割調停は、裁判所で行われる手続きですが、弁護士等の代理人を立てなくとも相続人だけで行うことは可能です。しかし、代理人を立てると、自分の主張が裁判官や調停委員に通るかどうかを判断することや、自分にとって不都合な証拠ではないのかを確認し、出すべきか否かを考えてくれます。また、裁判官や調停委員が出してきた譲歩案も、妥当か否かの判断をしてくれます。

このように、代理人を立てることにより、自分の主張が認められやすくなることや、調停内容によっては、代理人のみ裁判所へ赴けば足りることもあり、時間が取りにくい方でも調停手続きを進めて行くことが可能になるなど、利点は多くあります。費用はかかりますが、依頼することを検討されても良いと思います。

2-4.申立てに必要な書類

・申立書1通及びその写しを相手方の人数分

・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票又は戸籍附票

・遺産に関する証明書

(不動産登記事項証明書及び固定資産税評価証明書、預貯金通帳の移し又は残高証明書、有価証券写し等)

上記はどのような遺産分割調停をする際にも、共通して必要となる書類です。この他、相続人の状況により、提出すべき必要書類が異なります。必ず家庭裁判所へ確認して下さい。

2-5.申立てに必要な費用

・被相続人1人につき収入印紙1,200円分

・連絡用の郵便切手

上記は裁判所へ支払う費用です。この他、戸籍等の必要書類を集める際の費用や、代理人等を立てる場合は、別途費用がかかります。

3.遺産分割調停手続きの流れ

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相続人全員が合意した調停案が出れば調停成立。この際に作られる遺産分割調停調書をもって名義変更等の遺産分割手続きが可能となります。

相続人全員が合意しない場合は調停不成立。自動的に審判手続きに進み、話し合いではなく、裁判官の審判(「裁判」の一種)によって分割方法が決まります。

4.遺産分割調停後

4-1.調停成立の場合

相続人全員が分割案に合意し、遺産分割調停が成立した場合、裁判所は遺産分割調停調書を作成します。不動産や預貯金の名義変更をする際には、この遺産分割調停調書の謄本を添付して行います。この調停調書は確定した審判と同一の効力が生じ、手続きが終了します。

4-2.調停不成立の場合

遺産分割調停を行っても相続人の全員が合意しなかった場合、遺産分割調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割調停手続きは話し合いで全員が合意する分割案を出すことに対して、審判手続きでは、家事審判官(裁判官)が当事者の主張を聞き、職権で事実の調査や証拠調べを行い、分割の審判を行います。つまり、家事審判官が遺産分割を決めてしまいます。そのため、審判の内容に不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。その場合は、高等裁判所において審議します。

5.注意点

5-1.遺産分割が整う前に相続税の納付期限が到来する場合

相続税の納付期限は原則的に被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月です。この間に相続人が申告をし、相続税を納めなければ、延納税や加算税が課せられます。また、期限以内に申告を行わなければ、相続税の減税措置の特例等を使用することができなくなります。そのため、相続税申告期限に遺産分割が整わない場合、一旦、法定相続分で遺産分割したということとして各相続人が相続税を支払い、後で正式に遺産分割協議が終わった後に過不足分を清算することが無難な方法です。

5-2.不動産にかかる納税

不動産の名義が故人名義のままでいると、被相続人の相続財産は相続人全員の共有状態であるものとされます。そのため、被相続人の不動産の固定資産税や都市計画税等の税金は、相続人が連帯して納付する義務が課されます。誰も支払わない場合は督促が来て、最終的には物件が差押えされることもあります。そのため、不動産の場合は、名義が故人から遺産分割協議で不動産をもらうこととなった相続人の名義に変わるまでは、税金の支払いに注意が必要です。

また、不動産を未分割のままにしておくと、税金の他にも権利関係が複雑になり、さらに遺産分割を困難にする恐れがあります。

例えば、未分割のままで不動産を相続した相続人が死亡した場合、その相続人の相続人が未分割のままの不動産の新たな相続人となります。このように、相続人の相続人に相続されることで、もともと揉めていた相続人の数と合わさり、相続人の数が増えることがあります。

遺産分割協議には、すべての相続人の同意が必要となります。そのため、相続人の数が増えると、さらに遺産分割が困難となるのが一般的です。

さらに、相続人の相続人とは、多くはもともとの相続人の配偶者やその子どもたちにあたります。つまり、他の相続人とそれほど親しい間柄ではなく、疎遠となっている場合も少なくありません。このような事態になることもあるため、遺産分割協議が進まず、不動産の名義を変更することができない場合は注意が必要となります。

6.まとめ

今回は遺産分割調停が必要になるのはどのような場合か、また、必要になった際にどのような手続きが行われるのかということについてご説明しました。

故人の大切な財産を誰が受け継ぐのかということは、非常に重要な問題です。単純に客観的に判断できることではありません。そのため、遺産分割協議は簡単に進まないのが現実です。

しかし、遺産分割を行わないでいると、様々な場面で不都合が生じてくることがあります。

遺産分割協議がどうしても進まない場合は、遺産分割調停手続きを検討されることをお勧めします。

著者:相続ハウス 山﨑 あすか(相続診断士)
監修:銀座中央総合法律事務所 清水 保晴(弁護士)

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