相続において、重要なキーワードとなるものが「特別受益」と「遺留分」。
実は両者には密接な関係があり、知らないでいると損をする。なんてことも・・・
そもそも「特別受益」と「遺留分」とは一体どんなものでしょうか?
また相続時における特別受益と遺留分にはどのような関係があるのでしょうか?
今回は「特別受益」と「遺留分」について解説するとともに、相続時における特別受益と遺留分の関係がどのようなものなのか、ご説明いたします。
1.相続時における特別受益
相続時の課税をおさえるために、被相続人が生前のうちに資産を移すことがあります。
これを生前贈与といい、居住用住宅の資金贈与や教育資金の贈与が代表的です。
生前贈与や、特定の財産譲渡(遺贈)が行われた場合、贈与分を相続時に法定相続人に配分される財産から引く。という決まりがあります。
これを特別受益といい、この受益を受けるものを「特別受益者」といいます。
特別受益は生前贈与や遺贈の場合だけではなく、婚姻や養子縁組のための受益分も対象になります。
また、特別受益は、「相続開始時の価額を用いる」という決まりがあります。
特別受益者と似た制度で、受けた生前贈与分を加算する「生前贈与加算」と比較してみましょう。
項目 | 贈与期限 | 計算上用いる価額 |
---|---|---|
特別受益 | 期限はない | 相続開始時の価額 |
生前贈与加算 | 相続開始前3年以内 | 贈与時の価額 |
2.遺留分とは
それでは特別受益とともに相続時のポイントとなる「遺留分」とは、どのようなものでしょうか。
遺留分は「法定相続分」と「遺言」と密接な関係があります。
2-1.法定相続分と遺留分の関係
相続時において、資産を受ける者は法律によって決められます(法定相続人)が、亡くなった方が遺言によって決めることもできます。
法定相続人は亡くなった方との関係によって「相続する金額」が決まります。
法定相続人の所有分が「法定相続分」です。
① 相続人が「配偶者・子」→配偶者1/2、子1/2
② 相続人が「配偶者・直系尊属(両親)」→配偶者2/3、直系尊属1/3
③ 相続人が「配偶者・兄弟姉妹」→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
2-2.優先する「遺言」の効果
法定相続分が優先しないケースの相続もあります。
代表的なものが「遺言」です。
遺言とは、「自分が亡くなった後、遺された家族に対し、財産はこのように分割してほしい」という、被相続人(亡くなった人)の意思表示をする書類です。
この遺言は被相続人が自由に作成することができます。
遺言の内容や、そもそも「遺言書を書いたこと」自体を誰にも伝えずにいることもできます。
主に利用される遺言の形式は2つです。
・自筆証書遺言:遺言を残したい人が自身で作成管理
・公正証書遺言:公証役場で、公証人とともに作成するもの
代表的なのはこの2種類ですが、ほかには自身で遺言を作り、内容を公開せずに秘密のまま公正証書に持ち込む「秘密証書遺言」というものもあります。
最近は「争族」が大きな問題となる中、当事者以外の第三者による変更ができないよう、「公正証書遺言」の利用が増えているようです。
自筆証書の場合多いのは、主に家庭内のどこかに遺言書を保管します。
ここで問題になるのが、「死亡後に遺言書が誰にも見つけられず、『遺言書がないもの』として手続きがすすむ」という場合です。
とはいえ、「みんなが遺言書のありかを知っている」というのも考えもの。
貴重品を保管するスペースなどわかりやすいところに置いておき、信頼できる相続人の一人に遺言書の存在を伝えておくことをおすすめします。
また、保管場所に悩むくらいなら、管理も任せられる公正証書遺言で作成した方が安心ですね。
出典:日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/kousyou3.pdf#search=’%E9%81%BA%E8%A8%80%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%95%B0
2-2-1.自筆証書遺言に必要な「家庭裁判所の検認」
自筆証書は開封前に「家庭裁判所の検認」が必要です。
公正証書遺言では、自筆証書のように検認は必要ありません。
自筆証書の検認手続きを忘れたとしても遺言内容は「無効」にはなりませんが、遺言執行者が「行政罰」の対象となります。
そのため、必ず「検認請求」を家庭裁判所に赴き、すすめるようにしましょう。