相続財産とは/範囲を整理して相続時のトラブルを防ごう

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相続財産に何が含まれるのか、わかっているつもりだったけど、調べてみたら判断に迷ってしまう事が多い…という方も多いのではないでしょうか。とはいえ財産をきちんと整理し、洗い出しをしなければ相続手続きは始まりません。財産の洗い出しをするためにも、何がどこまで財産に含まれるのかを把握しておく必要があります。

一般的な財産の例、及び相続財産に入れるか入れないか判断に迷う財産等について解説いたします。

1. 相続財産とは

相続財産とは、亡くなった人の遺した財産的な権利義務の全てをいいます。

民法では、相続が開始されると、被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続人にそのまま受け継がれると定められています。

この権利義務のことを相続財産といいます。一般的には遺産と呼ばれるかもしれません。遺産というと、物など形のある財産というイメージかもしれませんが、相続財産は形のある財産に限られるわけではありません。

どのような財産があるのか、お伝えしていきます。

1-1. プラスの財産

プラスの財産とは、亡くなった人の遺した権利義務の「権利」にあたるものです。

権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などです。「積極財産」ともいいます。

1-2. マイナスの財産

マイナスの財産とは、亡くなった人の遺した権利義務の「義務」にあたるものです。借金などの債務のことで、「消極財産」ともいいます。

どのような財産が含まれるかは、下記の表をご参照ください。

プラスの財産 マイナスの財産
現金・預貯金

 

有価証券・売掛金・貸付金・未収入地代・家賃など 借金

 

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払い債務
不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など 公租公課

 

未払いの所得税・住民税・固定資産税など
不動産上の権利

 

借地権・地上権・定期借地権など

小切手・株券・国債・社債など

保証債務

 

未払い費用・未払い利息・未払いの医療費など
動産

 

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など その他 預かり敷金・保証金など
その他 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など    

※公租公課とは…国や地方公共団体に収める負担の総称のことをいいます。

1-3. 相続財産に含まれないもの

“相続財産を全て受け継ぐ”といっても、民法上、相続財産から除外されているものもあります。

・墓、位牌、仏壇など
祭祀を継承する者が引き受けることになり、相続財産には含まれません。

・一身専属権(いっしんせんぞくけん)
年金請求権や、扶養請求権、生活保護受給権などのことをいい、これらは相続財産には含まれません。一身専属権とは、ある人しか権利を持つことが性質上できない権利です。相続財産には性質上合わない為、除外されています。

・身分上の権利
被相続人に帰属する身分上の権利や義務については相続することはできません。例えば親権などがあげられます。これは他の人には持てない権利ですので、相続財産には含まれません。

2. 判断に迷う財産

2-1. 家財

相続財産には、不動産や現金だけではなく、家庭用財産といった相続開始の時点で金銭的価値のあるものにも該当します。

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