悪質な手口から資産を守る!成年後見制度とその問題点

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成年後見制度 問題点

高齢化社会の到来により、高齢者を狙った悪質な事例が増えてきています。
認知症などで判断力が低下していると、言われるがままにお金を払ってしまうなど、対処が難しいこともあるのではないでしょうか。

そのような場合、自分の財産を守るためにはどうしたらいいのでしょうか?

そこで活躍するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度を解説するとともに、運営上の問題点を通して「成年後見制度ができないこと」の解決方法をご紹介します。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、「判断能力」に問題の生じた成年に対し、指定を受けた人が身上監護(身の回りの管理)および財産管理(財産の管理)ができる制度です。

民法により定められている法定後見制度(法律による制度)と、任意後見契約法による任意後見制度(契約による制度)に分かれます。
前者の法定後見制度のみを「成年後見制度」として定義しているケースもあります。

1-1.法定後見制度と任意後見制度

まず、「判断能力」とは、人間が本来有する意思決定権を指します。
わかりやすくいうと、所有しているお金をどう使うか、法律にもとづいた判断をどうするか、に対する意思です。

この判断力に問題があると、詐欺などの被害にあったり、親しい人間のなかで悪意のあるものにより、財産を取られたりする可能性があります。

1-1-1.法定後見制度

本人の意思能力が低下してから初めて、親族などが家庭裁判所に申し立てます。

本人の状況により、「後見」「保佐」「補助」の段階に分かれています。
財産管理のみならず、身上監護事務を行うことが特徴です。本人の生存中のみ機能します。

後見人に対しては、家庭裁判所や監督人のチェックがあります。

1-1-2.任意後見制度

任意後見は、本人の意思能力が低下する前に契約を結ぶことができます。
本人の生存中のみ機能すること、後見人に関する家庭裁判所や監督人のチェック機能は法定後見と変わりありませんが、「本人の判断能力が低下してから(低下が認められてから)、任意後見契約が有効になる」という特徴があります。

1-2.後見人ができること

成年後見人の最大の特徴は、「判断能力が低下している状態での意思決定権を代理できること」です。
特に悪質な訪問販売や電話販売などから、財産を守っています。

法務省の対策ページによると、認知症の方に対し訪問営業をかけ、住宅リフォーム工事の契約を結ぶケースが増えているようです。
特に問題のない住宅劣化やシロアリの問題などを偽装し、言葉巧みに契約を誘導する機会も多いようです。

法務省ではこの悪質業者に対し、成年後見人の管理のもと、契約を進めるよう啓発活動を続けています。

成年後見制度 問題点

出典:法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html

2.成年後見制度の問題点とは

2-1.成年後見制度が「できない」こと

一方で、「成年後見制度ができないこと」とは何でしょうか。

成年後見制度ができないのは、「財産の活用」です。

たとえば被後見人のAさんが財産を子世代のBさんに渡したいとき、状況に合わせて財産を増やす、受取人を変えるといった資産活用をする必要性があります。
資産活用といっても賃貸アパート建築など「ハイリスクな投資」を考えがちですが、株式市場や債券市場に対して、資産を維持することも財産の活用です。

また、法定後見制度、任意後見制度ともに、「本人の生存中のみ機能する制度」という特徴があるため、本人が亡くなったあとの財産管理については、後見人が行うことができません。

3.「できないこと」の解決方法

この「成年後見制度でできないこと」の対策として、最近注目を浴びているのが「家族信託(民事信託)」です。

3-1.家族信託(民事信託)を賢く使う

家族信託とは財産を預けて活用する「信託」のひとつです。

被後見人がまだ判断できる能力のあるうちに、財産権に関する意思決定権をほかの人に移すことができる制度です。
財産を第三者に渡したり、被後見人自身に返還してもらうことができます。

主に委託者、受託者、受益者に分かれ、基本形の登場人物は3人です。
ケースにより2人、という場合もあります。

委託者…現時点で財産を所有している人。
受託者…委託者の財産を管理する人。
受益者…委託者の財産を管理したことにより、生じた履歴を受け取る人。

4.まとめ

成年後見制度は詳しい弁護士や行政の啓発活動により、一般にも浸透してきています。
だからこそ「財産を能動的に管理できない」成年後見制度の有する問題点を踏まえる必要があります。

実際に司法書士やFP(ファイナンシャルプランナー)のなかで、成年後見制度の問題点解決に家族信託を勧める専門家が増えています。
家族信託をうまく活用することによって、成年後見制度の問題点を取り除いていくことが必要です。

 

<プロフィール>
FP事務所MYS(マイス)代表
工藤 崇
1982年北海道生まれ。北海学園大学法学部卒業後上京し、資格試験予備校、不動産会社、建築会社を経てFP事務所MYS(マイス)設立、代表に就任。
雑誌寄稿、WEBコラムを中心とした執筆活動、個人コンサルを幅広く手掛ける。ファイナンシャルプランナー。

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