【申立人の書類】※本人以外の人が申立する時
・戸籍謄本
【本人の書類】
・戸籍謄本
・戸籍の附票
・登記事項証明書
・診断書
・本人に関する報告書(用意できれば)
【成年後見人候補者の書類】
・戸籍謄本
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
まとめ
成年後見制度について、実際の利用状況を参照しながらご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか。
成年後見制度は決して専門的な制度ではなく、たくさんの方が利用していることがわかったと思います。
認知症などで判断能力が低下し始めると、自分の後見人を自分で選ぶことはもうできません。
自分の支援はこの人に任せたい、自分で選びたい、という方は、まだ判断能力があるうちに任意後見制度の申請をすることをおすすめします。
また、既に判断能力の低下が始まっている場合は、家庭裁判所に法定後見人制度を申請して、すみやかに後見人を選出してもらいましょう。
相続人が認知症などで後見人がいない場合、遺産分割協議ができないため、相続税申告期限である10ヶ月を過ぎてしまう可能性もあるのです。
また、成年後見制度を利用する際は、もめる火種を作らないためにも周りの人とよく話し合い、場合によっては専門家の意見も聞きながら、しっかりと計画を立ててから行いましょう。
著者:相続診断士 彼末 彩子(相続ハウス)
監修:司法書士法人おおさか法務事務所