トラブルの種!その生前贈与、遺留分として請求される?

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物価指数とは、日常性生活で購入する多種多様なサービスの価格を総合して平均したもののことをいいます。

4-2. 株式や不動産など価値が変動する財産の場合

不動産については、亡くなった時点の価値で評価する場合が多いです。ただし、生前贈与された不動産の評価方法には確立した判例がないため、贈与時の時価を物価指数で換算することもあります。

まとめ

今回は、生前贈与と遺留分の関係についてご紹介をさせて頂きました。

亡くなった方が生前に贈与していたものに関しては、1年以内に贈与をしていたら遺留分の対象として考えられ、遺留分の範囲にあたる財産を請求される恐れがあります。

また、1年を過ぎていたとしても、相続財産を減らしたいと思うあまり遺留分を侵害していることを知っていて生前贈与を行った場合は、相続発生から何年経っていても遺留分を請求される対象になってしまいます。

その他にも、特別受益とみなされた贈与に関しても、遺留分として請求される対象になります。

ですから、財産を一人の人に多額に贈与するのではなく、推定相続人と遺留分の割合を考慮したうえで、生前贈与するのもトラブルを回避する手ではあります。

生前贈与が遺留分として請求されることを知らなかったあまり、相続発生後に残された相続人同士で、生前贈与の分を取り返そうとしてトラブルになり、もつれ込むことも多々あります。特に、遺留分をめぐっての相続争いは、ドロ沼の争いになるケースも少なくないようです。

相続人間で、ましてやそれが親族間での争いだった場合、親族間で揉めごとになってしまったら、よかれと思って生前贈与を行った方の想いも、争いの種を撒いたということになってしまいます。

そのような事態を防ぐためにも、あらかじめ生前贈与を行う際に知識をつけておき、有効な財産を遺すようにしましょう。

著者:相続ハウス 栗田 千晶(相続診断士)
監修:清水・吉川法律事務所 清水 保晴(弁護士)

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