相続人全員の合意は遺言書に勝るため、後に発見された遺言書を尊重し協議をやり直すも、やり直さないも相続人次第となります。
ただし、遺産分割をやり直し、財産の移動があると、相続間での贈与とみなされてしまい、新たに贈与税が発生することもあるので注意しましょう。
また、原則として相続開始から一定の期間を過ぎると配偶者の軽減税率や小規模宅地の評価減など、特例の適用が受けられなくなります。
5.まとめ
一般的に「簡単」とされている自筆証書遺言ですが、意外と様式が厳しいです。
いつでも、どこでも、1人で作成できるというのは大きな魅力ですが、無効になっては意味がありません。
せっかく書くなら、有効なものを遺し、遺言の内容をしっかりと実行して欲しいものです。
確実な方法として、作成時に専門家のアドバイスを受けることも有効ですので、ぜひ検討してみてください。