死後に希望を叶えてもらう負担付遺贈のルールと活用例

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負担付遺贈

【記載例】

第〇条
遺言者は、〇〇に現金2000万円と遺言者の飼い犬△△を相続させる。
〇〇は前項の負担として、遺言者の飼い犬△△を愛情を持って飼育し、その死後はペット霊園にて供養するものとする。
△△が遺言者より先に死亡した場合には、財産を遺贈しないこととする。

4-3. 葬儀の実施を負担にしたい場合

すでに自身に家族がおらず、自分の死後に自己の葬儀を実施してほしい場合に、葬儀の実施を負担とする負担付遺贈をします。

【記載例】

第〇条
遺言者は、〇〇に次の不動産を遺贈する。
〇〇は前項の負担として、〇〇の費用にて以下の方法による遺言者の葬儀及び□□家の永代供養を実施するものとする。

5.まとめ

今回ご紹介した負担付遺贈は、家族やペットなど自分の死後に生活できるか心配な人がいる方などにオススメの遺贈の方法です。

合意が不要であるとはいえ、相手に何も言わずに負担付遺贈をすると放棄をされてしまうことも十分に考えられますので、実際に負担付遺贈をする際には受遺者と事前に話をしておくと良いでしょう。

また負担付死因贈与も選択肢として考えている方は、どちらのほうがより自分にとってメリットが大きいのかを考えた上で決めるようにしましょう。

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