暦年課税は、贈与を行う相手や財産の内容といった条件に左右されることなく適用される、一般的な贈与の課税であるといえるでしょう。
年間110万円までの基礎控除枠が設けられているので、財産を少しずつ贈与していけば、相続に備えることも可能です。
ただしこの方法は基礎控除枠を超えると高い税率が課されております。
ですから、小額での贈与をしていくと、贈与したい額まで達成するのに時間がかかってしまいます。
高額な財産を短い期間で引き継がせたいケースには向いていません。
1-2.相続時精算課税とは
相続時精算課税は、贈与の内容が直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の者(子や孫など)である場合に選択することができる課税制度です。
この制度では2,500万円までの特別控除枠が設けられており、控除枠を過ぎた金額に対しては一律で20%の贈与税が課せられます。
ただし贈与を行った人が後に亡くなり、相続が生じた際には再計算が行われ、支払った贈与税との差額が相続税として加算されます。
控除枠が広くとられているので多額の財産を一度に贈与することができる点が、相続時精算課税のメリットです。
ただし、制度を適用するには条件があったり、金額の大小に関わらず、必ず贈与税の申告をしなければいけないといった特徴もあります。
また相続時精算課税は1度選択すると変更はできないため、メリットとデメリットの両方の特徴をよく考えて検討する必要があります。
2.暦年課税と相続時精算課税、それぞれにかかる税額
同じ金額で贈与を受けた場合、暦年課税と相続時精算課税では、課税の対象となる金額にはどれだけの違いが生じるのかを紹介します。
今回の例では、父親が自分の子供に対して、3,000万円の財産の贈与を行ったものとします。
また、相続が発生した場合の法定相続人は、この子供1人だけとします。
2-1.暦年課税にかかる税額
暦年課税を選択した場合には、110万円の控除枠が適用されます。
その金額を差し引くと
3,000万円-110万円=2,890万円
となり、2,890万円が課税の対象になります。
この金額の場合、特例税率における税率が45%、さらに265万円の控除が適用されます。
これらの条件を課税価格に当てはめます。
2,890万円×45%-265万円=1,035万5千円
となり、1,035万5千円の贈与税を支払う必要があります。
ただし、この財産を分割して1年ずつ贈与した場合には、その年ごとに控除枠が適用されるので、方法次第では課税額をさらに低く抑えることも可能です。
たとえば、基礎控除枠内で贈与を行った場合は、28年かかります。
2-2.相続時精算課税にかかる税額
相続時精算課税を選択した場合には、2,500万円の特別控除が設けられています。
そのため、このケースでは控除を引いた500万円が贈与税の課税対象となります。
この金額の場合、特例税率における税率が20%が適用されます。
これらの条件を課税価格に当てはめます。
500万円×20%=100万円
となり、100万円の贈与税を支払う必要があります。
しかし、後に贈与を行った父親が亡くなり、相続が必要になると、この財産も相続の対象として再計算を行わなければいけません。
ここでは、受け継いだ財産がこの1つだけであったとしましょう。
相続税の計算では、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除として課税価格から差し引くことができます。
この財産の価格は3,000万円なので、基礎控除の金額が上回ることとなります。
そのため相続税を課税する必要はなく、さらに相続税額をこえて支払った贈与税は還付されるので、最終的にかかった税額は0円ということになります。
3.それぞれの制度に向いている条件
これら2つの制度では課税価格以外にも、それぞれに異なる性質を備えています。
ここではそうした点を踏まえて、暦年課税と相続時精算課税はどのようなケースに向いているのかを紹介します。
3-1.暦年課税が向いているケース
暦年課税では110万円の控除枠が毎年利用できます。
そのため、非課税枠の範囲内で贈与を行うことで、贈与税を低く抑えられるようになっています。
ただし、贈与したい財産が高額であればあるほど、長い時間をかけて行わなければいけません。
3-2.相続時精算課税が向いているケース
後に相続税としての再計算が行われるため、相続時精算課税を利用して相続税の節税対策を行うことはできません。
ただし、特別控除の枠が高く設定されており、すぐに支払わなければいけない贈与税の金額を低く抑えることができるので、スムーズに財産の移転を行いたい場合には向いています。
4.贈与を行う際の注意点
贈与の方法を選択する際には、ここまでお伝えした条件の他にも注意しなければいけないポイントがあります。
その内容も把握して、贈与に備えてください。
4-1.相続時精算課税制度の適用には申請が必要
相続時精算課税を選択する場合、適用を受けるためには最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申請を行わなければいけません。
申請は、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付することによって行われます。
また、それがたとえ特別控除の範囲内であり、かかる税金が0円であったとしても、申請が必要となるため、忘れないように注意しましょう。
4-2.相続時精算課税制度で孫への贈与は相続税が2割増になる
祖父母から孫への贈与を行う場合でも、相続時精算課税制度を利用することが可能となっています。
しかし孫は相続人には含まれないために、相続が発生した時に支払う相続税の価格は2割加算されることになります。
このように相続にかかるリスクが大きくなってしまうことを、贈与を行う人も受ける人も覚えておかなければいけません。
5.まとめ
相続時精算課税は、1度選択をすると暦年課税制度に選択し直すことはできません。
そのため、相続時精算課税と暦年課税の2つの制度から選択できるという人は、両方の特徴をよく把握した上で検討する必要があるのです。