不動産を売るとかかる譲渡所得税をざっくり計算する方法

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譲渡所得税 計算

譲渡所得にかかる税金は「譲渡した資産の種類」や「保有期間」などによって税率が変わります。

土地や建物などの譲渡では、譲渡した年の1月1日において、その資産の所有期間が5年を超えていると「長期譲渡所得」、5年以下だと「短期譲渡所得」に該当します。
ここでいう所有期間とは、「資産取得の日から引き続き所有していた期間」のことを指しています。

●長期譲渡所得
課税譲渡所得金額×税率15%(住民税:5%)

●短期譲渡所得
課税譲渡所得金額×税率30%(住民税:9%)

※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として「各年分の基準所得税額」の2.1%が加算されます。

【例】10年前に購入した土地の譲渡所得が5,000万円の場合
この場合は長期譲渡所得に該当し、税額は以下の通りになります。

譲渡所得税:5,000万円×15%=750万円
住民税:5,000万円×5%=250万円
復興特別所得:750万円×2.1%=15万7,500円

4. 譲渡所得税を抑える3つの特例

譲渡所得税には以下の3つの特例が設けられています。
要件に当てはまる方はぜひ活用しましょう。

4-1. マイホームを売却したときの特別控除の特例

マイホームを売却したときに一定の要件を満たしていれば、物件の所有期間に関係なく最高3,000万円までの特別控除を受けることができます。

4-1-1. 特例を受けるための要件

・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

・売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

・マイホームの買換えやマイホームの交換の特例もしくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

・売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

・売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

出典:国税庁ウェブサイト「マイホームを売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

4-2. 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例

不動産の所有期間が10年以上だった場合に限り、「4-1.マイホームを売却した時の特別控除の特例」と併せて、軽減税率の特例を受けることができます。

●課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率10%

●課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の場合
(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×税率15%+600万円

4-2-1. 特例を受けるための要件

・日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
・売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
・売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
・売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

出典:国税庁ウェブサイト「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm

4-3. 買換えの特例

不動産を売却し、さらに代わりの居住用不動産を購入した場合は、買換えの特例を受けることができます。
この特例が適用された場合は、譲渡所得の計算式の「収入金額」が以下のようになります。

譲渡資産の売却価格 ー 買換え資産価格 = 収入金額

つまり「買換え資産価格」が「譲渡資産の売却価格」を上回っていた場合は、譲渡そのものがなかったものとされて、譲渡所得税が一切かからなくなるのです。

4-3-1. 特例を受けるための要件

・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

・売った年の前年及び前々年にほかの特例の適用を受けていないこと。

・売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるもので、売ったマイホームについて、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。

・売却代金が1億円以下であること。

・売った人の居住期間が10年以上で、かつ売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。

・買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。

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