(※各家庭裁判所によって、形式が異なります)
5.もし書類をなくしてしまったら
相続放棄申述受理通知書をなくしてしまった場合、再発行ができませんので注意してください。1通しか交付されません。
ですので、債権者から提出を求められた場合には、相続放棄申述受理証明書を取得し、提出するようにしましょう。相続放棄申述受理証明書は、何通でも交付ができます。
6.注意点
相続放棄申述受理証明書にも、取得期限があります。
家庭裁判所では、相続放棄の書類原本保管期間が30年とされています。
そのため、相続放棄から30年が経過してしまうと相続放棄の申述受理が分かる書類がなくなってしまい、相続放棄申述受理証明書の発行ができません。
例えば、相続放棄後に30年以上経ってから、他の相続人が相続登記を行いたいと思った時に、添付しなければならない相続放棄申述受理証明書が発行できない。というようなことになってしまわないように、注意が必要です。
7.まとめ
今回は、相続放棄申述受理証明書について詳しく解説させていただきました。
相続放棄申述受理証明書についての解説と共に、相続放棄申述受理通知書というワードもたくさん出てきました。
「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」名前は似ていますが、それぞれの役割は違います。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申述が受理されたことをお知らせしてくれるもの。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述が受理されたことを証明するものです。
相続開始後、3ヵ月という限られたリミットの中で相続放棄の手続きを行うことは、大変でしょうが、その手続きが完了したこれらの書類もとても重要なものになります。
ここまでが相続放棄ということを覚えておいていただけると、その後の手続きがよりスムーズに進められることと思います。是非ご参考にしてください。
著者:相続ハウス 栗田千晶 (相続診断士)
監修:赤坂トラスト総合事務所 市倉伯緒 (司法書士)