まず預貯金の一部を使って、被相続人が生命保険に加入します。
生命保険の内容は、契約者が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が代償金を支払う人(代償金を受け取る人ではないので注意してください)になるようにしておきます。
そして被相続人が亡くなった時、受取人に生命保険金が支払われます。
ここで重要なのが、生命保険金は受取人固有の財産ですので、遺産分割協議の対象にはならないということです。
したがって、計算例は次のようになります。
【例】
相続人:長男、次男、長女
遺産:6,000万円(不動産5,000万円、預金1,000万円)
他:生命保険金3,000万円(受取人は長男)
を3等分で相続する場合
<一人当たりの相続分>
6,000万円÷3人=2,000万円
<代償金の計算>
2,000万円-0円=2,000万円(次男不足分)
2,000万円-1,000万円=1,000円(長女不足分)
この場合、長男は代償金として現金3,000万円を用意しなくてはいけませんが、生命保険金として受け取った3,000万円で支払うことができますので自分でお金を用意する必要はありません。
あらかじめ代償分割になりそうだなと分かっている時は、生前にこのような対策をしておくとよいでしょう。
4.注意点
4-1.遺産分割協議書には必ず代償分割をする旨を書かなくてはいけない
代償分割を利用して他の相続人にお金などを渡す場合は、必ず「代償金として△△に○○(代償の金額や名前)を支払う」という旨を遺産分割協議書に書きましょう。
書かないでそのまま渡してしまうとそれは単純な贈与とみなされ、贈与税が発生してしまいます。
下記の税率表を見るとお分かりかと思いますが、例えば数千万円もの代償金を遺産分割協議書に記載せずに渡してしまうと、高額な贈与税が発生してしまいますので注意しましょう。
4-2.分割払いで行うことも可能
代償金は一括でなく、分割で支払うことも可能です。
ですが家族または親族間での支払いになりますので、つい気を許して支払いが滞ってしまう可能性も高くなります。
分割払いにする場合は相続人同士でよく話し合うことが大切です。
4-3.現金でなくても代償分割は可能
代償分割というと現金で代償金を支払うのが一般的ですが、特に現金でなければいけないという決まりはありません。
相続人同士で合意が取れていれば、自分が所有している不動産や有価証券などでも大丈夫です。
4-4.代償として不動産を渡す場合、登録免許税や不動産取得税等が発生する
「4-3.現金でなくても代償分割は可能」でお伝えした通り、代償は現金でなくても可能です。
しかし代償を不動産にした場合、渡す側も受け取る側も税金が発生します。
この場合ですと税金上、マンションを渡した人は時価で譲ったことになります。
したがって、渡した財産の時価がその財産の取得価格を上回る場合には譲渡益が発生し、譲渡税(所得税・住民税)がかかります。
そしてマンションを受取った人は、取得の際の税金(登録免許税・不動産取得税)がかかります。
これらを考慮した上で、本当に不動産を代償にするのかを考えましょう。
5.まとめ
今回は代償分割について詳しくご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
将来もめずに相続するためには効果的な分割方法であることがお分かりいただけたかと思います。
一方で不動産の扱いが関わってくることが多いため、不動産の税金についてもきちんと知っておかないと、相続した後に「こんなに税金がかかるなんて知らなかった!」と後悔することにもなります。
相続が発生して代償分割を考えている場合は、一度税理士などの専門家に相談してから遺産分割を行いましょう。
著者:相続ハウス 彼末 彩子(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス