代襲相続人が被相続人の孫であった場合、孫がすでに亡くなっていたら、そのひ孫に再代襲できますが、相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲相続ができるのは甥・姪までなので再代襲はできません。
遺留分とは、相続人に不利な遺言があっても、相続財産を最低額相続できる権利をいいます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
なお、遺留分減殺請求権(遺留分を請求する権利)は相続開始などを知ったときから1年間、または相続開始から10年間で消滅してしまいますので注意が必要です。
代襲相続人が被相続人の孫であった場合、孫がすでに亡くなっていたら、そのひ孫に再代襲できますが、相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲相続ができるのは甥・姪までなので再代襲はできません。
遺留分とは、相続人に不利な遺言があっても、相続財産を最低額相続できる権利をいいます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
なお、遺留分減殺請求権(遺留分を請求する権利)は相続開始などを知ったときから1年間、または相続開始から10年間で消滅してしまいますので注意が必要です。
大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。
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