受取人が法定相続人ではない人がなっていた場合とは、例えば、被相続人の孫があげられます(孫に代襲相続が発生した場合は法定相続人となる為、非課税の適用が受けられます)。
また、受取人が法定相続人ではない場合で被保険者に相続税が発生する場合には、2割加算した金額が課されることとなります。
相続税法上では、被相続人の配偶者や一親等の血族(つまり、親・子)、代襲相続人となる孫以外の人が財産を相続若しくは遺贈して取得した場合には、相続税額の2割に相当する金額を加算することが定められています。
被保険者の法定相続人ではない人が相続や遺贈によって財産を取得した人は、法定相続人が相続した場合と比べて2割加算された相続税を支払わなければなりません。
4-3. 受取人の相続が先に発生した場合
一般的に、受取人の相続が先に発生した場合は、被保険者の保険金は受取人の法定相続人が受け取ることとなります。
被保険者の法定相続人が受け取ることができるわけではないので注意が必要です。
また、割合は法定相続分通りではなく、法定相続人の人数で均等に割ることになります。
できましたら、受取人の相続が先に発生した場合には、受取人の変更手続き等を行うことをお勧めします。
※保険契約によって異なる場合がありますので、個別の商品については必ず保険契約をご確認下さい。
4-4. 受取人が相続放棄した場合
受取人が相続放棄をした場合であっても、受取人は死亡保険金を受け取ることができます。
その理由は、死亡保険金は相続財産とされておらず、受取人固有の財産とされているからです。
つまり、相続放棄した人が死亡保険金の受取人になっていた場合、被相続人のマイナスの財産を引き継がず、死亡保険金を受け取ることができるのです。
ただし、この場合も非課税枠を利用できないのでご注意ください。
5.まとめ
今回は、死亡保険金を活用した相続税対策と相続税を算出する上での注意点についてご紹介しました。
死亡保険金は相続税対策として様々な活用ができますが、課税関係や法定相続人の数え方等注意しなければならない点もあります。
また、今回は触れていませんが、保険の活用で揉めない対策等も可能です。
これから死亡保険金に加入される方はメリットだけではなく注意点等の確認を、既に契約されている方はご自身の契約関係はどうなっているのか等の確認をして頂き、賢く有効な相続の対策を行って頂ければと思います。
著者:山﨑 あすか(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス