限定承認をした場合や、法人に対して贈与をした場合にみなし譲渡所得税がかかる可能性があることをご存じでしょうか?
所得税のなかにもたくさんの種類がありますが、そのなかのひとつに譲渡所得(じょうとしょとく)というものがあります。
譲渡所得は譲渡する資産の種類によって、発生するケースとしないケースがあるのですが、本来なら発生しないケースでもみなし譲渡をしたと認められると、例外として発生してしまうことがあるので注意しなければなりません。
みなし譲渡をしたときに発生するみなし譲渡所得税の税率はどれくらいであり、また免除を受けることはできるのでしょうか?
今回はみなし譲渡所得税について詳しく解説します。
1. みなし譲渡所得税とは
譲渡所得とは資産の譲渡による所得のことで、一部の例外を除く経済的価値のあるすべての資産の譲渡が対象となっています。
基本的に個人から個人へ資産を無償で譲渡しても譲渡所得は発生しませんが、個人または法人に対して経済的成果を伴う譲渡をした場合に限り、時価による譲渡があったものと「みなされて」、財産の取得時から譲渡時までの値上がり益(キャピタルゲイン)に対して、所得税が課税されることになります。
みなし譲渡所得税とは、このみなし譲渡をしたときに発生する所得税のことをいいます。
2. みなし譲渡所得税が発生するケース
みなし譲渡所得税は、具体的に以下のケースに当てはまる譲渡をしたときに課税されます。
2-1.個人から個人へ低額譲渡した場合
買主について、時価との差額について譲渡があったものとみなされて、贈与税がかかります。
2-2. 個人から法人に対して贈与又は遺贈した場合
この場合は資産の価額について譲渡があったものとみなされます。
2-3. 個人から法人に対して低額譲渡した場合
時価の2分の1未満の価額で譲渡をした場合、売主は時価で譲渡があったものとみなされ、みなし譲渡所得がかかります。
また買主については、時価との差額について譲渡があったものとみなされ、法人税がかかります。
2-4. 相続人又は包括遺贈された受遺者が限定承認した場合
限定承認とは、遺産を相続するときに相続人がとれる承認方法のひとつで、相続によって取得した財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈の義務を負担することをいいます。
株や不動産(土地や建物)など含み益がある財産を限定承認で相続した場合、被相続人がすべての資産を相続人に対して時価で譲渡したものとみなされるため、被相続人は、譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いた額に対してみなし譲渡所得税が課されることになります。この場合は、準確定申告をすることになります。プラスの財産が多いことが見込まれる場合は、注意が必要です。
単純承認なら、みなし譲渡所得税は発生しない
一方で遺産を法定相続分通りに相続する単純承認であれば、みなし譲渡所得税は発生しませんが、被相続人が借金などのマイナスの財産を残していた場合は、それをそのまま受け取ることになってしまいます。
相続を承認するかどうかは、被相続人の財産をしっかりと調査・把握した上で決めるようにしましょう。
3. みなし譲渡所得税の課税方式と税率
みなし譲渡所得税と譲渡所得税は、名前が違うだけで税率は一緒です。
みなし譲渡所得税の税率は、譲渡した資産の種類と保有期間(譲渡をした年の1月1日までの期間)によって、以下のように分類されます。
分類 | 譲渡した資産 | 保有期間 | 課税方式 | 税率 |
---|---|---|---|---|
総合短期譲渡所得 | 土地等・建物等 株式等以外 |
5年以下 | 総合課税 | 累進税率 ※他の所得と合算 |
総合長期譲渡所得 | 5年超 | |||
分離短期譲渡所得 | 土地等・建物等 | 5年以下 | 申告分離課税 | 39.63% ・所得税30% ・復興特別所得税0.63% ・住民税9% |
分離長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% ・所得税15% ・復興特別所得税0.315% ・住民税5% |
||
株式等に係る譲渡所得 | 株式等 | - | 20.315% ・所得税15% ・復興特別所得税0.315% ・住民税5% |
詳しくは国税庁のウェブサイトに書かれている情報をご参考ください。