▼参考:国税庁サイト(譲渡所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
4. みなし譲渡所得税の非課税特例
実はみなし譲渡所得税にも、非課税特例というものがあります。
法人に寄付をしたとみなされる譲渡をした場合は、それが非課税特例の要件を満たしていないかチェックしてみましょう。
4-1.非課税特例の適用要件
みなし譲渡所得税の非課税特例を受けるためには、その公益法人などに対する財産の寄付について、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
1.寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること
2.寄附財産(代替資産を含む)が、その寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、または供される見込みであること
3.寄附により、寄附した人の所得税の負担を不当に減少させ、または寄附した人の親族、その他、これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること
▼参考資料
「公益法人等に財産を寄附(贈与又は遺贈等)した場合の譲渡所得等の非課税の特例について」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28kouekihoujin.pdf
4-2. 手続き方法
みなし譲渡所得税の非課税特例を受けるためには、寄付をした日から4か月以内(その期間を経過する前に寄付した日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その提出期限まで)に、寄付者が承認申請書を所得税の納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。
非課税特例の承認には審査があり、場合によっては不承認となることもあるので注意しましょう。
5.まとめ
所得税のなかでも今回紹介したみなし譲渡所得税は、特に複雑で分かりにくいものです。
よく分からないからといって知らないままでいると、思わぬところで譲渡所得が発生して、急に納めなければいけなくなる場合もあるので、そのような事態になるのは未然に防ぎたいところです。
みなし譲渡所得税が発生する譲渡をこれからしようとしている方は、今回紹介した内容について事前にしっかりと覚えておきましょう。