実の子の遺留分は法定相続分の1/2までなので、仮に財産が4,000万円の場合は法定相続分が2,000万円、その半分の1,000万円が遺留分ということになります。
遺留分は、本人が権利を主張しなければ問題にはなりませんが、後の禍根を残さないためには遺留分程度を考慮して遺言書を作成するといいでしょう。
また、今の妻と子を守りたいならばその際の遺言書は公正証書遺言や秘密証書遺言といった、法的に強いものを選択しておくことをおすすめします。
3-2.結婚相手には前妻が。前妻の子どもが相続分を主張してきたけれど、現金はない
請求されても財産がないから問題ない……とはいえないことがあります。
それは持ち家の場合です。
持ち家は立派な財産ですので、相手方が取り分を譲らないならば、家を処分して現金化するという事態にもなりかねません。
こういう場合は、生命保険などで現金が用意できるようにしておくといいでしょう。
保険料がかかってしまいますが、必要経費と割り切るしかありません。
仮に前妻が権利を主張しなくとも、生命保険控除かあるので決して損にはなりません。
金額は、できれば法定相続分程度が望ましいですが、難しい場合は遺留分を目安としましょう。
4.まとめ
離婚によって夫婦間は縁を切ることができても、子どもはそうはいきません。
懸念事項を知っておけば、いざという時適切に対応することが可能です。
問題が起こるとは限りませんが、相続の日はいつかやってきます。
心積もりだけはしておくことをおすすめします。