もし遺言執行者に選任された場合、どのような作業をしなければならないのか、ご存じでしょうか?
遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを任された人のことで、遺産相続におけるトラブルなどを防ぐ、重要な役割を持った人です。
そんな遺言執行者は弁護士や税理士といった専門家が務めることが多いですが、場合によっては一般人が専門される可能性もあるのです。
今回はそんな遺言執行者の仕事内容や選ばれる方法、解任・辞任に関わる情報などについて詳しく解説します。
自分が選ばれたときに慌てなくて済むように、今のうちからしっかり理解しておきましょう。
1. 遺言執行者とは
遺言執行者とは、被相続人が記した遺言の内容を正確に実現させるために必要な各種手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者は被相続人が亡くなった後に遺言書に書かれていた内容を実現するために、遺産分割や不動産の名義変更といった各種手続きを行います。
1-1. 遺言執行者はなぜ必要?
被相続人が残す遺言の内容を、遺言執行者を決めずに正確に執行していくのは難しいことです。
また遺言執行者を決めないまま遺言の内容を実現しようとすると、相続人のうちの誰かが自分の都合のいいように相続を実行しようとして、相続人同士のトラブルに発展してしまうおそれがあります。
誰が遺言に関する手続きを行うのかを先に決めておくことで、こういったトラブルを未然に防ぐことができるのです。
1-2. 遺言執行者の選任対象
遺言執行者になるために必要な資格というものはなく、未成年者と破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になることができます。
ただし遺言の内容を実現するためには、相続に関するある程度の知識が必要とされる点と、相続人や受遺者といった利害関係人が遺言執行者になると、揉めてしまう可能性が高い点から、遺言執行者は弁護士や税理士、司法書士、行政書士といった専門家が務めるケースが多くなっています。
2. 遺言執行者の仕事内容
遺言執行者の仕事内容には、以下のようにたくさんものがあります。
・財産目録(相続財産のリスト)を作成し、相続人・受贈者へ交付する。
・受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。
・遺言人よる認知があった場合、就任してから10日以内に市町村役場に戸籍の届出をする。
・相続人の廃除や、廃除の取り消しをする旨の記載があった場合、家庭裁判所に申し立ての手続きをする。
・遺言書の内容に従い、不動産の名義変更や預貯金の解約や払戻し、その他財産の名義変更を行う。
・遺言書の内容に従い、財産を引き渡す。
・相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。
・全ての手続きが終了したら、相続人や受遺者に業務が完了した旨を通知する。
遺言執行者に選任された人は、相続財産の管理やその他遺言を執行していく上で必要な一切の行為をする権利義務を持つことになるため、たとえ相続人であっても遺言執行者の仕事を妨げることはできなくなります。
2-1. 遺言執行者だけができること
遺言執行者だけができることとしては、以下の2点が挙げられます。
・相続人の廃除(遺言廃除)
これらは遺言執行者がいなければ実現ができないため、遺言書に認知もしくは相続人の廃除に関する内容が記載されていた場合は、遺言執行者を選任する必要が出てきます。
また遺贈、遺産分割方法の指定、寄付行為などについては、相続人でもできるのですが、遺言執行者が指定されていた場合は遺言執行者が執行することになっています。
3. 遺言執行者の選任方法
遺言執行者の選任方法には、以下の3つがあります。
3-1. 遺言書で指定する
遺言書のなかに「〇〇を遺言執行者に指定する」と記載するだけで、指定したことになります。
遺言書で指定する場合、被相続人はその人が突然遺言執行者に指定されて困らないように、事前に承諾を得ておくと良いでしょう。
3-2. 遺言で遺言執行者を決める人を指定する
遺言書に「遺言執行者の指定を〇〇さんに委託します」といった内容を記載し、その人に遺言執行者にふさわしい人を決めてもらいます。
3-3. 家庭裁判所に選任してもらう
遺言書で遺言執行者の指定がされていなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行うこともできます。
4. 遺言執行者の解任・辞任
4-1. 遺言執行者が解任されるケース
遺言執行者に選任されて、それを引き受けたものの、任務の怠慢などによって解任されてしまうこともあります。
遺言執行者が解任されるケースとしては、以下のようなものがあります。
・相続人から請求があったにも関わらず、事務処理状況の報告を怠った場合
・相続財産の保管、管理につき善管注意義務を怠った場合
・不完全な相続財産の管理をした場合
・その他、遺言執行者に適切な執行が期待できない場合
4-2. 遺言執行者は辞任できる?
遺言執行者に指定された人は、その場で辞退することもできますし、引き受けた後に辞任することもできます。