ただし辞任の場合は家庭裁判所の許可を得る必要があり、そのためには長期の病気や出張、多忙な職務といった正当な事由が必要となるので、遺言執行者に指定された人は、よく考えてから引き受けるかどうかを決めるようにしましょう。
5.まとめ
ここまでご説明してきたように、遺言執行者は遺言の内容を正確に実現するために必要な執行手続きを行う、遺言をスムーズに進めるためになくてはならない存在です。
一度遺言執行者になると簡単に辞任することはできず、またその仕事内容にはある程度の専門的な知識が必要とされるので、その責任は重大といえるでしょう。
自分がいつ遺言執行者に選任されてもいいように、今回紹介した内容についてはしっかりと頭に入れておきましょう。