口約束でもできる!死因贈与のメリットとデメリット

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死因贈与

亡くなった人が特定の親族や友人に財産を渡す方法として、法的効力をもつ遺言書を使った「遺贈」(いぞう)がよく知られているのではないかと思いますが、それ以外にも方法はあります。
もうひとつの方法である「死因贈与」(しいんぞうよ)について、よく知らない方も多いのではないでしょうか?

今回は死因贈与についてのメリットやデメリット、知っておきたい注意事項をなど、ご説明いたします。
家族や友人に財産を確実に渡したい方、財産を確実に受け取りたい方は、しっかりとその内容を頭に入れておきましょう。

1. 死因贈与とは?

死因贈与とは、贈与(自己の財産を無償で与えること)のなかでも、贈与者(財産を与える人)が死亡することで効力を発揮されるもののことをいいます。

よく遺言書を使って財産を譲る「遺贈」と混同されがちなのですが、両者には大きな違いがあるので、間違えないように覚えておきましょう。

2. 死因贈与と遺贈の違い

死因贈与 遺贈
贈与の成立方法 贈与者と受贈者双方の合意が必要 遺言者が遺言書などで意思表示するのみ
事前承諾の必要有無 事前承諾が必要。承諾前に贈与内容がわかる 事前承諾が不要。贈与内容は遺書を見るまで不明
不動産を贈与する場合 一律4.0%の不動産取得税がかかる 相続と同様の手続きでOKな場合がある(相続の場合は、不動産取得税は課されない)

2-1. 死因贈与は当事者間の合意が必要

遺贈は遺言者が一方的に遺言書などを使って、意思表示をするだけで成立しますが、死因贈与の場合は贈与者の意思に対して、受贈者が受諾しなければ成立しません。

2-2. 死因贈与は何をもらえるか予め知ることができる

死因贈与は事前の承諾が必要なものであるため、受贈者は承諾をする前に判断材料として、何をもらえるのかを先に知ることができます。

一方で遺贈には事前の承諾が必要ないため、遺言書を見るまで何を承継するのか分からない場合もあります。

2-3. 死因贈与には不動産取得税がかかる

相続と同じように考えられている遺贈とは違い、死因贈与では贈与するものが不動産の移転に関するものである場合には、一律4.0%の不動産取得税がかかります。
不動産をもらおうとしている方は、注意が必要です。

3. 死因贈与のメリットとデメリット

死因贈与は受贈者にとって、いくつかのメリット・デメリットがあります。

3-1. メリット

3-1-1.口約束でも成立する

死因贈与はあくまで当事者同士の契約によるものなので、お互いの同意さえあれば成立します。
つまり、極端な場合口約束だけでも成立する場合があります。

しかし、口約束の場合、贈与者が亡くなってしまった後に証明することが困難になるので、書面で内容を残しておくことをおすすめします。

3-1-2. 履行前なら自由に撤回ができる

書面による契約が必須ではない死因贈与は、履行前であれば自由に撤回することができます。
これは、民法550条において、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と定められ、当該規定は死因贈与においても適用されると考えられているためです(東京高判H3.6.27)

第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

3-1-3.負担付死因贈与

負担付死因贈与とは「自分が死ぬまで同居して面倒をみること」など、贈与者が受贈者に何かしらの条件を付けて契約を結ぶ死因贈与のことをいいます。

なぜこれが受贈者にとってメリットなのかというと、負担付死因贈与の契約が結ばれた場合に限り、贈与者の気が変わって契約を破棄しようとしてもできなくなるからです。

遺書を書きかえるだけで簡単に相続の内容を変えられる遺贈と違い、負担付死因贈与であれば受贈者は苦労が水の泡にならずに済むのです。

3-2.デメリット

3-2-1. 承認や放棄は認められない

死因贈与は贈与者と受贈者の合意によって成立する契約であるため、「遺贈の承認・放棄に関する規定」(民法986条以下)は一切準用されません。

第986条
1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる

3-2-2. 未成年者は親権者の同意が必要

遺贈は15歳以上であれば、親権者や後見人といった法定代理人の同意は必要ありませんが、死因贈与は法律行為であるため、未成年者が死因贈与の契約を行うためには法定代理人の同意・代理が必要となります。

3-2-3. 相続税の対象になる

死因贈与は名前に「贈与」と付いていますが、財産の移転に関しては遺贈と同じように贈与税ではなく相続税がかかります。

4. 死因贈与が認められるための条件

死因贈与契約が認められるためには、いくつか条件があります。
ただし、そのための条件は確認がとても難しいので、ここで記載させていただくのはあくまでも一例になります。

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