▼参考:国税庁ウェブサイト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
1-2.相続時精算課税
相続時清算課税には2,500万円までの非課税枠が設けられており、一度に多額の財産を贈与することができます。また非課税枠を超えた場合には一律20%の贈与税が発生します。
しかし課税方法を選択した場合、無税で贈与ができたとしても、相続時には贈与した金額を含めて相続税を算出することになるため、相続税がかかる可能性があります。
▼相続時精算課税について詳しく知りたい方はこちら
【相続税対策に意外と使える!相続時精算課税制度の活用法】
2.贈与税の申告に関する注意点
贈与税の申告には期限があり、定められた期間内に手続きを行う必要があります。
しかし、贈与税にも時効が決められており、この期間を過ぎると贈与税を納税しなくても良くなります。
ただし単純に課税を回避できるというわけではなく、時効後の財産の扱いについても理解しておく必要があります。
2-1.贈与税の申告期限
贈与税の申告は、財産を受け取った翌年の2月1日から3月15日までと定められています。
申告は贈与を受けた人の住所の所轄である税務署に申告書を提出するという方法があります。
2-2.贈与税の時効
贈与税には、贈与を行ってから6年間という時効の期間が定められています。
しかしこの時効が適用されるには、贈与が行われたことを自覚しておらず、贈与税を支払う必要があることを知らなかったなど、故意ではない理由で納税をしていなかった場合に限ります。
意図的に納税をしていなかった場合には、さらに1年間、時効の期限が延長されます。
この期間を過ぎれば、贈与された財産について贈与税を支払う必要はなくなります。
ですが、後に贈与を行った人が亡くなり、相続税を申告した際には、税務調査が行われる可能性が高くなります。
その際に、贈与税を支払っていなかった財産も相続の財産に含まれることになり、相続税を支払う必要が生じてしまいます。
時効を過ぎても、後に税金を支払うことになる可能性が高いので、課税を免れることができると思い込まないようにしましょう。
3.申告期限を過ぎてしまった場合に課せられる税金とは
申告期限を過ぎても贈与の申告をしなかった場合や、法定納期限を過ぎても納税しなかった場合には、無申告課税と延滞税を支払うことになります。
3-1.無申告課税
申告書を提出せずに申告期限が過ぎてしまった場合には、加算税として無申告課税が課せられます。
税務調査によって未申告の贈与が発覚し、その後に申告をした場合には、納税額の50万円以下の範囲までは15%、50万円以上の範囲では20%の加算税率が課せられます。
しかし、税務調査が行われる前に自主的に申告した場合には、加算税率の割合は5%に抑えることができます。
3‐2.延滞税
法定期限内に贈与税をすべて支払っていないと、加算税に加えて延滞税が課せられます。
延滞税の割合は、期間によって異なります。
詳しい割合は国税庁のウェブサイトに掲載されていますので、そちらを参考にしてみてください。
▼国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm
また、延滞税の計算はとても複雑です。
延滞税が発生しそうな場合や詳しく知りたい場合には、税理士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
4.贈与税を延納するためには
実際には、贈与税の金額をすぐに用意することができず、期限内に納税することが困難というケースも少なくありません。
こうしたケースの場合には、延納の手続きをすることで、最大で5年間かけて贈与税を支払うことも可能です。
ただし、そのためには一定の条件を満たしていなければいけません。また、延納の場合は利子税が加算されることも覚えておきましょう。
4-1.延納の条件
延納を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
・贈与税額が10万円以上であること
・経済的に納付が困難であることを証明できること
・延納申請書と担保提供関係書類を提出すること
・納税予定の金額と同じ価値の担保を提供すること
※延納期間が3年以下で納税予定額が100万円以下の場合は、担保の提供は不要です。
4-2.延納には利子税が課せられます
延納には、年率で6.6%の利子税が課せられます。
ただし、平成12年1月1日以降の延納額にかかる利子税には、次に示す特例が設けられています。
延納特例基準割合(分納期間開始日の2ヶ月前の月末の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した値)が7.3%未満の時には、その分納期間については、延納特例割合(原則の利子税の割合に延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した値)となります。
【計算式】
原則の延納利子税の割合(6.6%)×延納特例基準割合÷7.3%=延納特例割合
※0.1%未満の端数切捨
出典:国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
4-3.延納に必要な手続きとは
延納をするためには、贈与税の納期限か延納の申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付し、所轄である税務署の署長に提出することが必要になります。
5.まとめ
贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合には、無申告課税や延滞税といったペナルティが課せられて、余計に高額の税金を納めなければいけなくなってしまいます。