介護してくれる人に財産をあげたい時は負担付贈与が有効

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・負担付死因贈与の場合、相続人の遺留分を侵害しないように考慮する必要があります。
・負担付死因贈与の場合は、贈与者の死後も確実に契約が実行されるように、弁護士等の信頼できる人を執行者に指定しておくと良いでしょう。

4-2.税金面での注意点

負担付贈与を行う上での税金面での注意点は以下の通りです。

・不動産の贈与を行う場合、通常の贈与契約であれば、路線価や固定資産評価額での評価となりますが、負担付贈与契約ですと、時価での評価となります。時価の方が評価額が高く、税金計算上不利になりやすいのでご注意下さい。
・負担付贈与の負担が借入金以外(例えば扶養義務等)の場合、金額として確定することが困難なため、贈与財産の価額から差し引くことはできません。

5.まとめ

負担付贈与の概要と、受贈者はどんな負担を負うのか、通常の贈与と何が違うのか、手続きはどのように行うか、注意点はあるか…等、負担付贈与に関する様々な疑問にお答えしてきました。

かつては相続税対策の一つとして用いられた負担付贈与ですが、不動産の評価方法が時価となってからは、相続税対策の効果はあまりなくなってしまいました。

ですが、ご自身の老後の面倒を見てもらいたい場合や、ご自身の死後に、配偶者・幼い子供・ペット等の世話を確実にしてもらうためにこのような贈与契約を結ぶことは大変有意義です。

ただし、負担付贈与を行う際には、贈与者にも売主と同等の責任が生じることと、どちらかからの一方的な放棄・撤回ができないことを踏まえて、受贈者とよく契約内容について話し合いをすることが重要です。

著者:相続ハウス 山下雅代(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス
司法書士法人おおさか法務事務所

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