円滑な相続のための相続人の調査の必要性と探し方・調べ方

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相続人の調査はなぜ必要なのか、またどのように行うのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?

相続人の調査をしっかり行わずに手続きを進めてしまった場合、後から相続人が出てきてしまって、協議がやり直しとなってしまったり、相続税がきちんと計算できず、申告が遅れてしまう可能性があります。

そこで今回は、相続人の調査の調査の方法について説明していきます。

円滑な相続を行うためにも、相続人の調査の必要性やその方法について、しっかりとおさえておきましょう。

1. 相続人になれる人・なれない人

故人が正しい形で残した「遺言」があれば、遺言で指定された人は誰でも相続人になれます。
遺言書がない場合は、「法定相続人」といい、故人の一定の親族のみが相続人になれると法律で決められています。

1-1.法定相続人とは

法定相続人には第1順位から第3順位まで順位があり、第3順位までの人がいなければ、故人の財産は国の財産になってしまいます。

故人の配偶者は常に相続人になります。
そして、第1順位は故人の子ども、第2順位は故人の親、第3順位は故人の兄弟姉妹です。

配偶者もすでに亡くなっている場合は、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみという順番で相続します。

子どもがすでに亡くなっている場合はその子どもである故人の孫、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子どもである故人の甥や姪が相続人になるという代襲相続という決まりもあります。

血縁関係にない養子にも実子と同じ相続権があります。
内縁の妻や夫には相続権はありませんが、その間にできた子どもには故人が認知していれば実子と同様の相続権があります。

1-2.法定相続分

また相続人にはそれぞれ、法で定められた取り分があります。

故人が亡くなったときに、配偶者と子どもが存命していれば、配偶者と子どもがそれぞれ2分の1ずつの財産を相続します。
子供や兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で割った額がそれぞれの相続分です。

子どもがなく配偶者と親が存命していれば、配偶者が3分の2・親が3分の1という割合で相続します。

子どもも親もなく配偶者と兄弟姉妹が存命していれば、配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1という割合で相続します。

1-3. 遺留分とは

故人の残した財産には法定相続人の生活保障をする役割もあるため、法定相続人には最低限の相続分として「遺留分(いりゅうぶん)」を主張できる権利が保障されています。

配偶者や子ども、孫や親には遺留分減殺請求権が保障されており、請求すれば本来の相続分の2分の1から3分の1を受け取ることができます。

このように、いろいろな要素で相続する人や財産額が変わってくるので、相続人は正確に調べる必要があります。

2.相続人の調査が必要な理由

身内の家族関係はわかりきっているので、相続人の調査は不要だと思われている方も多いかもしれません。
しかし、家族に秘密で認知した子どもがいたり、甥や姪を養子にしていたりすることもあります。

そして相続できる権利のある人がすべて揃わないまま遺産分割協議などをしてしまった場合は無効となり、遺産分割協議はやり直しになってしまいます。

また、相続人の人数や相続人の組み合わせ、各相続人の条件などで相続税が大きく変わることもあるので、相続人の調査はとても大切なのです。

3.相続人の調査方法

相続人の調査には、「故人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本」を入手する必要があります。
具体的には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」のことを指しています。

まず、故人が亡くなったときの本籍地で戸籍謄本を入手します。

それから、その戸籍に記載されている情報をもとにして、ひとつ前の戸籍謄本を入手していくことを繰り返していきます。

交付には、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円、法改正により作り替えられた戸籍である改正原戸籍謄本は1通750円の発行手数料がかかります。
請求先が遠くて窓口に行くのが大変な場合は、郵送で請求することもできます。

さらに、各役所の窓口で入手するときも、郵送で入手するときも、事前に該当の役場で手続きに必要なものや費用などを問い合わせしておくと安心できます。

戸籍は慣れていないと読み取りにくいこともあったり、さかのぼっての取得を繰り返す必要があるため、手間がかかってしまいます。
どうしても忙しい場合や難しく感じる場合などは、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に代理を依頼する方法を選ぶこともできます。

また、自分で入手するにしても、専門家に依頼するにしても、戸籍謄本は故人の年金停止の手続きや不動産などの名義変更手続きなどでも提出を求められるので、何通も発行してもらっていては手数料が高くなってしまいます。
「原本は返してほしい」と言えば、手続先のほうでコピーし原本証明をして、原本を返してくれることが多いので遠慮なく伝えてみてください。

4.まとめ

相続権のある人、全員がそろった遺産分割協議でないと無効とされてしまうことや、相続税の算出にも影響がでてしまうため、相続人の調査はしっかりと行っておきたいものです。

基本は、故人の戸籍謄本を取得していくだけなので、簡単な作業に思われるかもしれません。
しかし、読み取りにくい戸籍もあったり、出生までさかのぼって取得する必要があるなど、時間や手間がかかってしまいます。

忙しくて時間が取れない方や、難しいなと少しでも感じられた方は、早めに代行で調査を行ってくれる専門家へ相談されることをおすすめします。

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