相続財産管理人の申立に必要な書類や手続き方法を解説

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相続財産管理人 申立

相続財産管理人の申立は、どのように行われるかご存じでしょうか?

相続の際には、被相続人になる人が遺言を残していない場合や、相続人がいるのかどうかもわからないといった場合もあり、相続人以外の人に財産の管理を頼まなければいけないケースも存在しています。

こうした人を「相続財産管理人」と呼ぶのですが、この相続財産管理人を選任するには家庭裁判所への申立を行うことが必要です。

「どういった流れで選任が行われるのか」「必要なものは何か」といった情報は、選任の申立を行う上で必要となるステップの1つです。

そのための参考になるように、今回は相続財産管理人の申立における基本的な事柄について紹介します。
続財産管理人をたてなければいけない事情がある人は、ぜひとも一読してください。

1.相続財産管理人とは

相続財産管理人というのは、亡くなった被相続人が遺言を遺していない場合や、相続人がいるかどうかも分からないなど、財産や相続の内容が明確になっていない場合に、相続財産の調査や管理を行う人のことです。

また、相続人全員が相続放棄を行った場合に、相続人が継承するはずだった財産の管理を行うのも、相続財産管理人です。
続財産管理人が担う役割には、相続財産の調査や管理の他に、財産の清算と処分などもあげられます。

相続財産管理人に特別な資格は必要ありませんが、被相続人との関係や利害関係があるかどうかといった条件を考慮した上で、もっとも適任と思われる人を選任します。
そのため、居住地の近くで活動している弁護士や司法書士などの専門職の人が選任される場合が一般的です。

続財産管理人の選任は、被相続人の債権者や特定遺贈を受けた人、特別縁故者といった利害に関係のある人か、検察官が行うことができます。

ただし、続財産管理人の選任を請求するためには、「相続の必要がある」「遺産が存在する」「相続人がいるかどうか明らかではない」などの、続財産管理人の存在が必要となる理由が存在している必要があります。

2.相続財産管理人の申立に必要なもの

家庭裁判所に続財産管理人の選任を申し立てるためには、書類の提出が必要となります。
ここでは申立に必要になる書類と、同じく申立を行う際にかかる費用についてお伝えします。

2-1.申立に必要な書類

相続財産管理人を申し立てるためには、申立書の他に、被相続人に関する情報が把握できる書類、財産に関する書類、場合によっては利害関係や財産管理人に関する書類も必要になります。
それらの内容について、詳しく説明します。

申立書は申立の内容について記載する、いわば申立の核とも呼べる書類です。
この申立書は裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。
「家事審判申立書」という書類の事件名の欄に「相続財産管理人選任」と記載し、必要事項を記入してください。

●裁判所ウェブサイト:相続財産管理人の選任の申立書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_15/

被相続人に関する添付書類としては、まず被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と、他にも被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、被相続人の住民除籍票か戸籍附表が必要になります。

また、被相続人の子供や、被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいらっしゃる場合には、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要になります。

もしも甥や姪が代襲者になる可能性があるにも関わらず、その当人である甥か姪がなくなっている場合は、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も添付しなければいけません。

他にも財産を証明する書類として、不動産登記事項証明書や預貯金、および有価証券の残高が分かる書類の添付も求められます。

また、利害関係人が申立てる場合には、利害関係を証明する資料として戸籍謄本や金銭消費貸借契約書の写しも添付してください。
財産管理人を立候補する際には、その人の住民票か戸籍附表が必要になります。

2-2.申立にかかる費用

申立を行うためには下記費用が必要になります。

・収入印紙代:800円
・連絡用の郵便切手代
※郵便切手代は申立をする家庭裁判所によって異なるので、それぞれの裁判所に確認してください。
・官報公告料:3,775円
※こちらは家庭裁判所の指示があってから納めるようにしましょう。

3.続財産管理人の申立に必要な手続き

申立を行ったあとは、どのようなステップを経て相続財産管理人が選任されるのでしょうか。
ここでは、その流れに関する概要を紹介します。

3-1.選任までの流れ

相続財産管理人の申し立てを行うには、あらかじめ「予納金」を家庭裁判所に納めなければならない場合がほとんどです。
この予納金は、相続管理人が財産管理を行う際の経費や報酬のための資金として使われることになり、金額は相続の事案によって数十万円~100万円ほどと大きく変わります。

その後、必要書類を家庭裁判所に提出し、申立を行った後は、家庭裁判所が「相続財産管理人が必要かどうか」といった点について審理を行います。
この途中で、追加書類の提出を求められたり、記載内容が正しいかどうかついて関係機関に問い合わせが行われる可能性があります。

この審理の結果、相続財産管理人の選任を受ける必要があると判断された場合には、相続財産管理人を選任するという審判がくだされます。

3-2.選任後の流れ

こうして相続財産管理人が選任された場合には、選任されたことの公告が行われ、定められた期間内に相続財産管理人としての仕事を行います。
そして続財産管理人としての役割が終わると、家庭裁判所へ報酬付与の申立を行います。

その後に家庭裁判所が、行った財産の難易度に応じて報酬額を決めます。

4.まとめ

特別な作業が必要となる相続財産管理人の申立ですが、被相続人の財産をしっかりと管理するためには欠かすことができない手続きです。
かかる手間をできる限り軽減し、選任が認められるためにも、申立の準備や手続きは正確に行うことを心がけましょう。

相続財産管理人が必要となる場合には、ここで紹介した情報も参考に、適切な手続きを行ってください。

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